よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000957094.pdf
出典情報 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(6/21付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

金改善に要する見込額及び他の賃金項目による賃金改善に要する見込
額であって、介護職員とその他の職員毎の総額をいう。
四 賃金改善実施期間(別紙様式2-1の2⑷⑥)
原則4月(令和4年度にあっては 10 月。年度の途中で加算を取得す
る場合、当該加算を取得した月)から翌年の3月までの期間をいう。
五 賃金改善を行う賃金項目及び方法(別紙様式2-1の2⑸)
賃金改善を行う賃金項目(増額若しくは新設した又はする予定である
給与の項目の種類(基本給、手当、賞与等)等)、賃金改善の実施時期
や対象職員、一人当たりの平均賃金改善見込額をいい、当該事項につい
て可能な限り具体的に記載すること。
② その他の要件に係る記載
ベースアップ等要件及び処遇改善加算要件について、介護職員等ベー
スアップ等支援計画書に記載すること。
(ベースアップ等要件)(別紙様式2-1の2⑷⑤)
賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払わ
れる手当の引上げに充てること。
(処遇改善加算要件)(別紙様式2-1の2⑷③)
処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること(ベー
スアップ等加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定
される場合を含む。)。
(ベースアップ等加算の算定要件)
ベースアップ等要件及び処遇改善加算要件を満たすこと。
4 実績報告書等の作成
⑴ 介護職員処遇改善加算
処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は、算定基準第4号イ⑷
の規定に基づき、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の
翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して、別紙様式3-1及び3-2
の介護職員処遇改善実績報告書を提出し、2年間保存することとする。
一 処遇改善加算の総額(別紙様式3-1の2①)


賃金改善所要額(別紙様式3-1の2②)
各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改
善に要した費用(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加
分に充当した場合は、その額を含む。)の総額(aの額からbの額を差し
引いた額をいう。)であって、一の額以上の額を記載する。
a 介護職員に支給した賃金の総額(特定加算、介護職員処遇改善支援補
12