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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000957094.pdf
出典情報 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(6/21付 通知)《厚生労働省》
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老 発 0621 第 1 号
令和4年6月 21 日


都道府県知事
市区町村長

殿
厚生労働省老健局長
( 公 印 省 略 )

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算
及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方
並びに事務処理手順及び様式例の提示について
介護職員の処遇改善については、介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」
という。)の充実を図ってきたことに加え、令和元年 10 月には、経験・技能の
ある介護職員に重点化した更なる処遇改善を行うため、介護職員等特定処遇改
善加算(以下「特定加算」という。)を創設し、令和3年度の介護報酬改定にお
いて処遇改善加算及び特定加算の見直しを行ったところである。
今般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年 11 月 19 日閣
議決定)を踏まえ、令和4年 10 月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、
介護職員の収入を3%程度(月額 9,000 円相当)引き上げるための措置を講じ
るため、介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」とい
う。)を創設した。
加算の取得については、
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する
基準」(平成 12 年厚生省告示第 19 号)、「指定施設サービス等に要する費用の
額の算定に関する基準」(平成 12 年厚生省告示第 21 号)、「指定地域密着型サ
ービスに要する費用の額の算定に関する基準」
(平成 18 年厚生労働省告示第 126
号)、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成 18
年厚生労働省告示第 127 号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用
の額の算定に関する基準」(平成 18 年厚生労働省告示第 128 号)及び「厚生労
働大臣が定める基準」(平成 27 年厚生労働省告示第 95 号。以下「算定基準」と
いう。)において示しているところであるが、今般、基本的考え方並びに事務処
理手順及び様式例を下記のとおりお示しするので、ご了知の上、貴管内の関係団
体及び関係機関にその周知をお願いしたい。
なお、本通知は、令和4年度のベースアップ等加算に係る届出から適用するこ
ととし、
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本
的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月 16 日
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