よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000957094.pdf
出典情報 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(6/21付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加
算の区分に変更が生じる場合は、介護福祉士の配置等要件の変更に係る
部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2⑴及び⑵並びに
別紙様式2-2を提出すること。
なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせ
ないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定でき
ない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行
うこと。
⑤ 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、
当該改正の概要を変更届出書に記載すること。
⑥ キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(Ⅲ)を算
定している場合におけるキャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ及び
職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合は、
キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載するこ
と。
⑵ 特別事情届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除
く。以下この7において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、
以下の①から④までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出
書(以下「特別事情届出書」という。)を届け出ること。なお、年度を超え
て介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加
算等を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出
する必要がある。
① 処遇改善加算等を取得している介護サービス事業所等の法人の収支
(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減
少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰
りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
② 介護職員(特定加算及びベースアップ等加算を取得し、その他の職種
を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他
の職種の職員を含む。(以下この7において同じ。))の賃金水準の引き
下げの内容
③ 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
④ 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得
ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等
8 処遇改善加算等の停止
16