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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000957094.pdf
出典情報 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(6/21付 通知)《厚生労働省》
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老発 0316 第4号厚生労働省老健局長通知)は令和4年9月 30 日をもって廃止
する。

1 基本的考え方
処遇改善加算は、平成 23 年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金
(以下「交付金」という。)による賃金改善の効果を継続する観点から、平成
24 年度から交付金を円滑に介護報酬に移行し、交付金の対象であった介護サ
ービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された。
このため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者又は介護保
険施設(以下「介護サービス事業者等」という。)は、原則として交付金によ
る賃金改善の水準を維持することが求められる。
平成 27 年度の介護報酬改定においては、事業主が介護職員の資質向上や雇
用管理の改善をより一層推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形
成を行うことができる労働環境を整備するとともに、介護職員自身が研修等
を積極的に活用することにより、介護職員の社会的・経済的な評価が高まって
いく好循環を生み出していくことが重要であることを踏まえ、事業主の取組
がより一層促進されるよう処遇改善加算を拡充した。
平成 29 年度の介護報酬改定においては、介護人材の職場定着の必要性、介
護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価
を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びつ
いた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、更なる処遇改善加算
の拡充を行った。
平成 30 年度の介護報酬改定においては、処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)につい
て、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位数での処遇改善加
算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化
の観点を踏まえ、一定の経過措置期間を設け、これを廃止するとともに、処遇
改善加算の対象となるサービスに、介護医療院サービス(及び介護医療院が行
う(介護予防)短期入所療養介護)を加えることとした。
令和元年 10 月の介護報酬改定においては、介護職員の確保・定着につなげ
ていくため、処遇改善加算に加え、特定加算を創設し、経験・技能のある介護
職員に重点化しつつ、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程
度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を
認めることとし、更なる処遇改善を行った。
令和3年度の介護報酬改定においては、処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)につい
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