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介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000957094.pdf
出典情報 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(6/21付 通知)《厚生労働省》
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て、1年間の経過措置期間を設定し廃止するとともに、特定加算については、
平均の賃金改善額の配分について、介護職員間の配分ルールを見直すことと
した。あわせて、職場環境等要件について、介護事業者による職場環境改善の
取組をより実効性が高いものとする観点から見直しを行った。
令和4年 10 月の介護報酬改定においては、令和4年2月から9月までの介
護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善
加算及び特定加算に加え、ベースアップ等加算を創設し、基本給等の引上げに
よる賃金改善を一定求めつつ、介護職員の処遇改善を行うものであることを
十分に踏まえた上で、他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を
認めることとした。
なお、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸
与並びに介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅
療養管理指導、介護予防福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援
については、処遇改善加算等の算定対象外とする。
2 処遇改善加算等の仕組みと賃金改善の実施等
⑴ 処遇改善加算等の仕組み
処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算(以下「処遇改善加算等」
という。)は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算(処遇改善加算
等を除く。)を加えた1月当たりの総単位数に別紙1別表1のサービス別加
算率を乗じて単位数を算定する。なお、処遇改善加算等は、区分支給限度基
準額の算定対象から除外される。
⑵ 処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善の実施
① 賃金改善の考え方について
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定額に相当する介護職
員等の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含
む。)の改善(以下「賃金改善」という。)を実施しなければならない。
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定し
た上で行うものとする。この場合、7⑵の届出を行う場合を除き、特定し
た賃金項目を含め、賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を
低下させてはならない。また、安定的な処遇改善が重要であることから、
基本給による賃金改善が望ましい。
具体的には、賃金改善は、処遇改善加算と特定加算、ベースアップ等加
算による賃金改善とを区別した上で、介護サービス事業者等における処
遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額並びに各介護サービス事業
者の独自の賃金改善額を除いた賃金の水準と、各介護サービス事業者の
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