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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その2)について_総-3-3 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00153.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第523回 6/15)《厚生労働省》
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項目

介護処遇改善加算関係

看護職員等処遇改善事業補助金関係


⑴賃金改善方
処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事
本事業による賃金改善に係る計画書を作成すること。また、計画の具体
処遇改善 法の周知につ 業所における賃金改善を行う方法等について計画書 的内容を対象看護職員等に周知すること。
加算等の いて
を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内
取得要件
容についても職員に周知すること。
の周知・
また、介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改
確認等に
善に関する照会があった場合は、当該職員について
ついて
の賃金改善の内容について、書面を用いるなど分か
りやすく回答すること。
⑵介護職員処
都道府県等が介護サービス事業者等から計画書を <参考>看護職員等処遇改善事業補助金に関するQ&A(第5版)
遇改善計画書 受け取る際は処遇改善加算等の「見込額」と「賃金 4-9 事業計画書において、賃金改善実施期間(令和4年2月~9月)に
等について
改善の見込額」を、実績報告書を受け取る際は処遇
おける賃金改善見込額合計はどのように算定すればよいのか。
改善加算等の「加算総額」と「賃金改善所要額」を → 本補助金の補助額は、看護職員等の賃金改善及び賃金改善に伴い増加
比較し、必ず「賃金改善の見込額」や「賃金改善所
する法定福利費等の事業主負担分に全額充てることとされていますので、
要額」が上回っていることを確認すること。特定加
申請時における賃金改善見込額及び当該賃金改善に伴い増加する法定福
算については、グループごとの「平均賃金改善額」
利費等の事業主負担分の合計額が、原則として、補助金の概算支給見込
についても、同様に確認すること。
額(看護職員の常勤換算数の見込みに基づいて算定される概算支給見込
額)以上となるよう、賃金改善計画を策定していただく必要があります。
⑶労働法規の
処遇改善加算等の目的や、算定基準第4号イ⑸を 〔看護職員等処遇改善事業補助金に関するQ&A(第5版)〕
遵守について 踏まえ、労働基準法等を遵守すること。
3-12 本補助金に基づき「決まって毎月支払われる手当」として支払う場
合に、その金額を超過勤務手当(割増賃金)や賞与に反映させる必要は
あるのか。
→ 使用者は労働基準法第37条による時間外労働や休日労働を行わせた際
には、法定の割増賃金(超過勤務手当)を支払う義務があり、労働基準
法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条で列挙されている手当
(通勤手当、家族手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支
払われた賃金、一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金)に該当する
賃金以外の賃金は、割増賃金(超過勤務手当)の基礎となる賃金に算入
する必要があります。
→ よって、上記手当に該当しない限り、割増賃金(超過勤務手当)の基
礎となる賃金に算入して割増賃金(超過勤務手当)を支払う必要があり
ます。本補助金に係る「決まって毎月支払われる手当」については、そ
の性質上、上記手当には該当しないことから、割増賃金(超過勤務手
当)の基礎となる賃金に算入して割増賃金(超過勤務手当)を支払う必
要があります。
→ なお、「決まって毎月支払われる手当」をいわゆる賞与の算定に際し
て反映させるか否かは、各医療機関の定めにより決まることになります。

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