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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その2)について_総-3-3 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00153.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第523回 6/15)《厚生労働省》
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介護処遇改善加算関係

看護職員等処遇改善事業補助金関係


⑴介護職
処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は、算定基準第 ・対象医療機関は、賃金改善実施期間の終了後、事業実績報告
実績報告 員処遇改 4号イ⑷の規定に基づき、各事業年度における最終の加算の支払
書(別紙様式2)を都道府県に提出し、都道府県の確認を受ける
書等の作 善加算
いがあった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して、
こととする。

別紙様式3-1及び3-2の介護職員処遇改善実績報告書を提出
※ 報告書の様式はp45を参照
し、2年間保存することとする。
一 処遇改善加算の総額(別紙様式3-1の2①)
二 賃金改善所要額(別紙様式3-1の2②)
各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間におけ
る賃金改善に要した費用(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事
業主負担の増加分に充当した場合は、その額を含む。)の総額
(aの額からbの額を差し引いた額をいう。)であって、一の額
以上の額を記載する。
a 介護職員に支給した賃金の総額(特定加算、介護職員処遇改
善支援補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を
取得し実施される賃金改善額を除く。)
b 前年度の賃金の総額(3⑴①二bの額)
三 職場環境等要件に基づいて実施した取組

※ 報告書の様式はp44を参照
⑵介護職 (略)
員等特定
処遇改善
加算

届出内容
を証明す
る資料の
保管及び
提示

処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、 ・対象医療機関は、給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠と
計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとと
なる資料を、補助額の確定の日の属する年度の終了後5年間保
もに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、 管するものとする。
都道府県知事等から求めがあった場合には速やかに提示しなけれ
ばならない。
イ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則
(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、3⑴②のうち
キャリアパス要件Ⅰに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、
3⑴②のうちキャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規
程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。
以下「就業規則等」という。)
ロ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係
成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)

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