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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その2)について_総-3-3 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00153.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第523回 6/15)《厚生労働省》
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国費150億円程度
※改定率換算+1.13%

令和4年度介護報酬改定による処遇改善

社保審-介護給付費分科会
第208回(R4.2.28)

資料1

○ 介護・障害福祉職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、
収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を講じることとする。
○ これらの処遇改善に当たっては、予算措置が執行面で確実に賃金に反映されるよう、適切な担保策(注)を講じることとする。
(注)現行の処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を取得していることに加えて、具体的には、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより
改善を図るなどの措置を講じる。

◎加算額 対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。
対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の介護報酬にその加算率を乗じて単位数を算出。
◎取得要件
• 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
• 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)に使用することを要件とする。
※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ

◎対象となる職種
• 介護職員
• 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
◎申請方法 各事業所において、都道府県等に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

◎報告方法 各事業所において、都道府県等に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
◎交付方法
対象事業所は都道府県等に対して申請し、対象事業所に対して報
酬による支払(国費約1/4:150億円程度(令和4年度分))。

◎申請・交付スケジュール
✔ 申請は、令和4年8月に受付、10月分から毎月支払(実際の支
払は12月から)
✔ 賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。

【執行のイメージ】







① 申請(処遇改善計画書等を提出)
② 報酬による支払(国費約1/4)
③ 賃金改善期間後、報告(処遇改善実績報告書を提出)
※要件を満たさない場合は、加算の返還







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