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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その2)について_総-3-3 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00153.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第523回 6/15)《厚生労働省》
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モデル

モデル④ -2の場合の点数

対象職員

対象となる基本診療料項目

外来部門
外来部門以外(病棟・手術室・その他)
④-2 (病棟単位として計算)
※ 病棟及び外来部門以外の看護職員数について
は、病棟部門の看護職員の割合に応じて各病棟に
按分計上

外来部門

点数のバリエーション

初再診料

細分化(15種類)した点数を設定

入院料

細分化(100種類)した点数を設定

外来部門以外

1~15点の15種類の点数を設定

入院料の種類ごとに、100種類の点数を設定

(施設数)

(病棟数)

N数:2,782施設

【急性期一般入院料1の例】

N数:7,170病棟

313

・100種類の点数については、
入院料の種類ごとに中央値
を基準に1点刻みで設定。
(中央値が50以下の場合は、
1~100点とする)
・本例の場合、中央値は49
点であるため、1点~100点
の点数を設定する。

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(必要点数)

(必要点数)



必要点数は、以下により算出
外来部門
:「賃上げ必要金額(外来部門の看護職員数×12,000円×12月×1.165(社会保険負担率)) ÷ 初再診料算定回数 ÷ 10円」
外来部門以外 :「賃上げ必要金額(外来部門以外の看護職員数×12,000円×12月×1.165(社会保険負担率)) ÷ 入院料算定回数
÷ 10円」
※ ここでいう「初再診料」については、「初診料」、「再診料」及び「外来診療料」のほか、これらが包括されているもの(「在宅患者訪問診療料」や、
「在宅患者訪問看護・指導料」など)を含む。
※ 病棟及び外来部門以外の看護職員数については、病棟部門の看護職員の割合に応じて各病棟に按分計上
※ 病棟ごとの入院料算定回数は、「病院全体の入院料算定回数×(当該病棟の在棟患者延べ数/当該病院全体の在棟患者延べ数)」により算出
※ 本分析における対象病院(有床診含む)は、令和2年度病床機能報告における救急車の年間受入件数200件以上の施設又は三次救急医療施設
【出典】 令和2年度 病床機能報告(看護職員数:令和2年7月1日時点)
NDBデータ、DPCデータ(入院料・初再診料算定回数:令和2年10月~令和3年9月)

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