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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その2)について_総-3-3 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00153.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第523回 6/15)《厚生労働省》
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項目

介護処遇改善加算関係

看護職員等処遇改善事業補助金関係


⑴処遇改
処遇改善加算等を取得しようとする介護サービス事業者等は、 ※ 診療報酬における施設基準届出等は、地方厚生局長等に対
都道府県 善加算等 処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日(令和3年度に4月か
して行うこととされている
知事等へ の届出
ら処遇改善加算等を取得しようとする場合は、令和3年4月15 日。
の届出
令和4年度に4月又は5月から処遇改善加算等を取得しようとす
る場合は、令和4年4月15日。)までに、介護サービス事業所等ご
とに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等(当該
介護サービス事業所等の指定等権者が都道府県知事である場合は
都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定等権者が市
町村長(特別区長を含む。以下同じ。)である場合は市町村長とする。
以下同じ。)に提出するものとする。
⑵複数の
別紙様式2-2又は2-3に含まれる介護サービス事業者等の
介護サー 指定権者である都道府県知事等に、別紙様式2-1から2-3を
ビス事業 届け出なければならない。
所等を有
する介護
サービス
事業者等
の特例

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