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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その2)について_総-3-3 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00153.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第523回 6/15)《厚生労働省》
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介護処遇改善加算と看護補助金における賃上げのルールについて
【関係通知等の記載】
注)介護職員処遇改善加算については、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式
例の提示について」(令和4年5月16日厚生労働省老健局長通知)の介護職員処遇改善加算関係部分を抜粋したもの(令和4年10月より施行される
「介護職員等ベースアップ等支援加算」の関係通知等については、今後発出見込み)
看護職員等処遇改善事業補助金については、介護処遇改善加算関係の章立てに沿いつつ、「看護職員等処遇改善事業の実施について」(令和4年
1月11日厚生労働省医政局長通知)等から関係部分を抜粋したもの
注)太字下線部分は、読みやすさの観点から、事務局の責任でポイント部分を抽出したもの

介護処遇改善加算関係

基本的な
考え方

看護職員等処遇改善事業補助金関係

処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇 ・地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する
改善交付金(以下「交付金」という。)による賃金改善の効果を継続 看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。以下
する観点から、平成24年度から交付金を円滑に介護報酬に移行し、 同じ。)等を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うこと
交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改
を前提として、令和4年2月から収入を引き上げるための措置
善に充てることを目的に創設されたものである。
を実施することを目的とする。
このため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者又
は介護保険施設(以下「介護サービス事業者等」という。)は、原則 ・本事業の対象となる医療機関(以下「対象医療機関」という。)
として交付金による賃金改善の水準を維持することが求められる。 は、以下のいずれかの要件を満たす医療機関とする。
ア 令和4年2月1日時点において、診療報酬における救急
(略)制度の改正経緯に関する記載
医療管理加算の算定対象となっており、かつ、令和2年度
1年間における救急搬送件数が200件以上であること
なお、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、 イ 令和4年2月1日時点において、三次救急を担う医療機
福祉用具貸与並びに介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリ
関(救命救急センター)であること
テーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与
並びに居宅介護支援及び介護予防支援については、処遇改善加算
等の算定対象外とする。

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