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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その2)について_総-3-3 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00153.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第523回 6/15)《厚生労働省》
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介護処遇改善加算関係

処遇改善
加算等の
仕組みと
賃金改善
の実施等

⑵処遇改
善加算等
の算定額
に相当す
る賃金改
善の実施

看護職員等処遇改善事業補助金関係

① 賃金改善の考え方について
・本事業による補助額は、対象看護職員等の賃金改善及び当該賃金改善に伴い
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定
増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てること。
額に相当する介護職員の賃金(基本給、手当、賞与等
・本事業による処遇改善の対象者は、対象医療機関で勤務する看護職員(非常
(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(以下
勤職員を含む。)とする。
「賃金改善」という。)を実施しなければならない。
ただし、対象医療機関の実情に応じて、対象医療機関で勤務する看護補助
者、理学療法士、作業療法士その他別表に定めるコメディカルである職員(非
賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象と
常勤職員を含む)についても、本事業による処遇改善の対象者に加えることが
する賃金項目を特定した上で行うものとする。この
できるものとする。
場合、7⑵の届出を行う場合を除き、特定した賃金
別表(看護補助者、理学療法士及び作業療法士以外の本事業による処遇改善
項目を含め、賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以
の対象とすることができるコメディカル)
下同じ。)を低下させてはならない。また、安定的な
ア 視能訓練士 イ 言語聴覚士 ウ 義肢装具士 エ 歯科衛生士
処遇改善が重要であることから、基本給による賃金
オ 歯科技工士 カ 診療放射線技師
キ 臨床検査技師
改善が望ましい。
ク 臨床工学技士 ケ 管理栄養士 コ 栄養士 サ 精神保健福祉士
シ 社会福祉士 ス 介護福祉士 セ 保育士 ソ 救急救命士
具体的には、賃金改善は、処遇改善加算と特定加
タ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師 チ 柔道整復師
算による賃金改善とを区別した上で、介護サービス
ツ 公認心理師 テ その他医療サービスを患者に直接提供している職種
事業者等における処遇改善加算等及び介護職員処遇
改善支援補助金を取得し実施される賃金改善額並び
<参考>看護職員等処遇改善事業補助金に関するQ&A(第5版)
に各介護サービス事業者の独自の賃金改善額を除い
2-5 2-4に記載の職種のうち、「その他医療サービスを患者に直接提供
た賃金の水準と、各介護サービス事業者の独自の賃
している職種」とは具体的にどのような職種か
金改善額を含む処遇改善加算等を取得し実施される
→「その他医療サービスを患者に直接提供している職種」としては、診
賃金の水準との差分により判断する。
療エックス線技師、衛生検査技師、メディカルソーシャルワーカー、
医療社会事業従事者、介護支援専門員、医師事務作業補助者といった
職種が該当するものと想定されます。
・賃金改善とは、本事業の実施により、対象看護職員等について、雇用形態、
職種、勤続年数、職責等が同等の条件の下で、賃金改善実施期間前に適用さ
れていた算定方法に基づく賃金水準を超えて、賃金を引き上げることをいう。
・令和4年4月分以降の賃金改善は、本事業による賃金改善が賃上げ効果の継
続に資するよう、本事業による賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給
又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること。なお、賃
金規程の改定に一定の時間を要することを考慮し、令和4年2月・3月分は
一時金等による支給を可能とすること。
・本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動する
ものを除く)の水準を低下させていないこと。

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