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○診療報酬基本問題小委員会からの報告、処遇改善(その2)について_総-3-3 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00153.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第523回 6/15)《厚生労働省》
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介護処遇改善加算関係

看護職員等処遇改善事業補助金関係


⑴処遇改
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、
補助額は、アの額とする。ただし、賃金改善実施期間の終了
処遇改善 善加算等 サービス別の基本サービス費に各種加算減算(処遇改善加算等を除 後、イの額がアの額を下回る場合には、イの額を補助額とする。
加算等の の仕組み く。)を加えた1月当たりの総単位数に別紙1別表1のサービス別 ア 賃金改善実施期間の各月初日時点における当該医療機関の
仕組みと
加算率を乗じて単位数を算定する。なお、処遇改善加算等は、区
看護職員の常勤換算数の平均値(見込み) × 8(賃金改善実
賃金改善
分支給限度基準額の算定対象から除外される。
施期間の月数) × 4,660円(4,000円に法定福利費に係る事業
の実施等
主負担率に相当する率を乗じて得た額を加えて得た額)
イ 次の(ア)又は(イ)の額のうち、いずれか低い方の額
(ア) 賃金改善実施期間の各月初日時点における当該医療機
関の看護職員の常勤換算数の総数(実績値) × 4,660円
(4,000円に法定福利費に係る事業主負担率に相当する率
を乗じて得た額を加えて得た額)
(イ) 賃金改善実施期間において、実際に対象看護職員等の
賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の
事業主負担分に充てられた経費

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