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【資料9】日本ケアテック協会 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75988.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第265回 9/10)《厚生労働省》
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5.先端介護テクノロジーの研究開発促進に向けた個人情報保護法の指針等見直し

施設・在宅共通

要望(提言)

○ 要支援・要介護者のデータを保持するケアテック企業による高齢者の身体機能・生活機能の悪化・改善要因の研究等が、個人情報保護法の「公衆衛生例外」(本人同意
を不要とする例外規定)の対象に該当することをガイドラインやQ&A等において明示いただきたい
○ あわせて、介護現場・介護事業者における生成AI等の利活用に関する
介護分野向けAX運用ガイドラインを整備いただきたい

現状の課題
●個人情報保護法は「公衆衛生の向上に特に必要がある場合」に本人同意を不要とする例外規
定(公衆衛生例外)を設けているが、ガイドライン・Q&A等に示された適用の具体例は医療機
関・製薬企業による研究等に限定され、介護関係事業者やケアテック企業についての記載がない

介護事業所

ケアテック企業
(介護データを管理)

悪化・改善要因等の
研究開発

●このため、介護事業所からの委託等により施設利用者の介護データを管理するケアテック企業
が、当該データを用いて悪化・改善要因等の分析を行うことが「公衆衛生例外」の対象に該当
するか否かが不明瞭であり、研究を断念せざるを得ない状況
●令和8年の個人情報保護法改正(AI開発等における利活用の緩和と課徴金等の執行強化)
を受けた分野別の運用ルール整備もこれから。ルールが不明瞭なままでは、先端介護テクノロジー
の研究開発とAXの現場実装が萎縮する

【現状】「公衆衛生例外」該当か不明瞭

ガイドライン・Q&Aの具体例は医療機関・製薬企業に限定 → ケアテック企業は研究を断念


【要望】ガイドライン・Q&Aへの明示
ケアテック企業による研究等の「公衆衛生例外」該当を明確化し、先端介護テクノロジーの研究開
発を促進

出所:個人情報保護委員会 他「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」平成28年11月(令和8年6月一部改正)、同「ガイドラインに関するQ&A」平成28年11月(令和8年6月一部改正)

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