よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】医療・介護連携、人生の最終段階の医療・介護 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75593.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第264回 9/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
看取り関連加算の算定要件等
看取り介護加算
対象サービス
特養
特定施設
看取り連携体制加算
GH
短期入所生活介護
小多機
ターミナルケア加算
訪問入浴
老健
定巡
看多機
訪問看護
ターミナルケア
マネジメント加算
基本報酬
居宅介護支援
介護医療院
○在宅又は看多機事業所で死 ○在宅で死亡した利用
○医師等が共同で作成した利用者(入所
○入所者等の同意を得 亡した利用者で、末期の悪性腫 者
者)の介護に係る計画について、適当な者から
て入所者のターミナルケア 瘍等の別に厚生労働大臣が定め
説明を受け、当該計画に同意している者である ○看取り期における対応方針に基づき、利用者(登 に係る計画が作成されて る者 ※
○死亡日及び死亡日前14日以
録者)の状態等に応じ、介護職員等から利用者(登 いること
対象者要件 こと
○看取りに関する指針に基づき、利用者(入 録者)に関する記録を活用し行われるサービスについ ○医師等が共同して入 内に2日以上に訪問看護を提供
所者)の状態等に応じ随時、医師等の相互 ての説明を受け、同意した上でサービスを受けている者 所者の状態等に応じ随 した場合
○医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した者であること
の連携の下、介護記録等を活用し行われる介 であること
護についての説明を受け、同意した上で介護を
受けている者であること
時本人等に説明を行い、
同意を得てターミナルケア
が行われていること
○看取りに関する指針を定め、入居(所)の ○看取り期における対応方針を定め、利用開始の際
際に、利用者(入所者)等に対して当該指 に利用者(登録者)等に対して当該対応方針の内
針の内容を説明し、同意を得ていること
容を説明し、同意を得ていること
○医師等による協議の上、当該事業所におけ
る看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関
する指針の見直しを行うこと
○常勤の看護師を ○夜間看護 ○医療連携 ○次のいずれかに適合 ○看護職 ○病院等との連
1名以上配置
体制加算を 体制加算を すること
員配置加 携により、利用者
し、当該施設の看 算定している 算定
・看護体制加算Ⅱ又 算Ⅰを算定 の状態等に応じ
護職員等により24 こと
等
はⅣイ若しくはロを算定 していること た対応ができる連
施設要件等 時間連絡できる体 ○本加算算
していること
○看護師 絡体制を確保し、
制を確保
定期間にお
・看護体制加算Ⅰ又 により24時 かつ必要に応じて
○配置医師緊急 いて、夜勤
はⅢイ若しくはロを算定 間連絡でき 病院等により指
時対応加算の要 又は宿直を
しており、かつ事業所の る体制を確 定訪問看護等が
件に該当(加算 行う看護職
看護職員等により利用 保している 提供されるよう、
Ⅱのみ)
員の数が1
者の状態等に応じた対 こと
訪問入浴介護を
○入所者が施設 以上(加算
応ができる連絡体制を
行う日時を病院
内で死亡すること Ⅱのみ)
確保し、24時間連絡
等と調整している
(加算Ⅱのみ) 等
できる体制を確保して
こと
等
いること
等
看取りに関
する職員研
修要件
○
○
○
ー
-
-
○
ー
-
○利用者について24時間連絡で ○ターミナルケアマネジメ ○入所者等のうち、次のいずれにも適
きる体制を確保しており、かつ、必 ントを受けることに同意し 合する者の占める割合が10%以上
要時応じて訪問看護を行うことが た利用者について24時 (Ⅰ型サービス費Ⅰの場合。Ⅰ型サー
できる体制を整備していること
間連絡できる体制を確 ビス費Ⅱ、Ⅲでは5%)。
○主治医との連携の下に、訪問 保しており、かつ、必要 ・医師が一般に認められている医学的
看護におけるターミナルケアに係る に応じて居宅介護支援 知見に基づき回復の見込みがないと診
計画及び支援体制について、利 を行うことができる体制を 断した者であること
用者等に対して説明を行い、同 整備していること
・入所者等又はその家族等の同意を得
意を得てターミナルケアを行ってい ○終末期の医療やケア て、入所者等のターミナルケアに係る計
ること
の方針に関する利用者 画が作成されていること
○ターミナルケアの提供について必 等の意向を把握した上 ・医師、看護職員、介護職員等が共
要な事項が適切に記録されてい で、その死亡日及び死 同して、入所者等の状態又は家族の
ること
亡日前14日以内に2 求め等に応じ随時、本人又はその家族
日以上、利用者等の同 への説明を行い、同意を得てターミナル
意を得て、当該利用者 ケアが行われていること
の居宅を訪問し、心身 ○施設サービス計画の作成にあたり、
の状況等を記録し、主 入所者の意思を尊重した医療及びケア
治医及び居宅サービス が実施できるよう、対応していること
事業者に提供しているこ ○ターミナルケアを行う体制があること
と
(Ⅱ型の場合)
等
-
-
-
-
-
○ガイドライン等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族 ○ガイドライン等の内容を踏まえ、 ○ガイドライン等を参考 ○施設サービス計画の作成や提供にあ
人生の最終 と必要な情報の共有等に努めること
利用者本人及びその家族等と話 にしつつ、本人の意思を たり、入所者本人が希望しない場合を
段階におけ
し合いを行い、利用者本人の意 尊重した医療・ケアの方 除き、入所者全員に対して、ガイドライ
る医療・ケア
思決定を基本に、他の関係者と 針が実施できるよう、多 ン等を参考にしつつ、本人の意思を尊
の決定プロセ
の連携の上対応すること
職種が連携し、本人及 重した医療・ケアの方針が実施できるよ
スに関するガ
びその家族と必要な情 う、多職種が連携し、本人及びその家
イドラインに
報の共有等に努めること 族と必要情報の共有等の支援を行うこ
関する規定
と
区分支給
限度基準額
(限度額が適用されないサービス)
限度額に含まれる
(限度額が適用されな
いサービス)
限度額に含まれない
(限度額が適用されな
いサービス)
(限度額が適用されない
サービス)
※ ①多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3
以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)をいう)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレ―ガー症候群をいう)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、
球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態 ②急性増悪その他利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態
43
看取り介護加算
対象サービス
特養
特定施設
看取り連携体制加算
GH
短期入所生活介護
小多機
ターミナルケア加算
訪問入浴
老健
定巡
看多機
訪問看護
ターミナルケア
マネジメント加算
基本報酬
居宅介護支援
介護医療院
○在宅又は看多機事業所で死 ○在宅で死亡した利用
○医師等が共同で作成した利用者(入所
○入所者等の同意を得 亡した利用者で、末期の悪性腫 者
者)の介護に係る計画について、適当な者から
て入所者のターミナルケア 瘍等の別に厚生労働大臣が定め
説明を受け、当該計画に同意している者である ○看取り期における対応方針に基づき、利用者(登 に係る計画が作成されて る者 ※
○死亡日及び死亡日前14日以
録者)の状態等に応じ、介護職員等から利用者(登 いること
対象者要件 こと
○看取りに関する指針に基づき、利用者(入 録者)に関する記録を活用し行われるサービスについ ○医師等が共同して入 内に2日以上に訪問看護を提供
所者)の状態等に応じ随時、医師等の相互 ての説明を受け、同意した上でサービスを受けている者 所者の状態等に応じ随 した場合
○医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した者であること
の連携の下、介護記録等を活用し行われる介 であること
護についての説明を受け、同意した上で介護を
受けている者であること
時本人等に説明を行い、
同意を得てターミナルケア
が行われていること
○看取りに関する指針を定め、入居(所)の ○看取り期における対応方針を定め、利用開始の際
際に、利用者(入所者)等に対して当該指 に利用者(登録者)等に対して当該対応方針の内
針の内容を説明し、同意を得ていること
容を説明し、同意を得ていること
○医師等による協議の上、当該事業所におけ
る看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関
する指針の見直しを行うこと
○常勤の看護師を ○夜間看護 ○医療連携 ○次のいずれかに適合 ○看護職 ○病院等との連
1名以上配置
体制加算を 体制加算を すること
員配置加 携により、利用者
し、当該施設の看 算定している 算定
・看護体制加算Ⅱ又 算Ⅰを算定 の状態等に応じ
護職員等により24 こと
等
はⅣイ若しくはロを算定 していること た対応ができる連
施設要件等 時間連絡できる体 ○本加算算
していること
○看護師 絡体制を確保し、
制を確保
定期間にお
・看護体制加算Ⅰ又 により24時 かつ必要に応じて
○配置医師緊急 いて、夜勤
はⅢイ若しくはロを算定 間連絡でき 病院等により指
時対応加算の要 又は宿直を
しており、かつ事業所の る体制を確 定訪問看護等が
件に該当(加算 行う看護職
看護職員等により利用 保している 提供されるよう、
Ⅱのみ)
員の数が1
者の状態等に応じた対 こと
訪問入浴介護を
○入所者が施設 以上(加算
応ができる連絡体制を
行う日時を病院
内で死亡すること Ⅱのみ)
確保し、24時間連絡
等と調整している
(加算Ⅱのみ) 等
できる体制を確保して
こと
等
いること
等
看取りに関
する職員研
修要件
○
○
○
ー
-
-
○
ー
-
○利用者について24時間連絡で ○ターミナルケアマネジメ ○入所者等のうち、次のいずれにも適
きる体制を確保しており、かつ、必 ントを受けることに同意し 合する者の占める割合が10%以上
要時応じて訪問看護を行うことが た利用者について24時 (Ⅰ型サービス費Ⅰの場合。Ⅰ型サー
できる体制を整備していること
間連絡できる体制を確 ビス費Ⅱ、Ⅲでは5%)。
○主治医との連携の下に、訪問 保しており、かつ、必要 ・医師が一般に認められている医学的
看護におけるターミナルケアに係る に応じて居宅介護支援 知見に基づき回復の見込みがないと診
計画及び支援体制について、利 を行うことができる体制を 断した者であること
用者等に対して説明を行い、同 整備していること
・入所者等又はその家族等の同意を得
意を得てターミナルケアを行ってい ○終末期の医療やケア て、入所者等のターミナルケアに係る計
ること
の方針に関する利用者 画が作成されていること
○ターミナルケアの提供について必 等の意向を把握した上 ・医師、看護職員、介護職員等が共
要な事項が適切に記録されてい で、その死亡日及び死 同して、入所者等の状態又は家族の
ること
亡日前14日以内に2 求め等に応じ随時、本人又はその家族
日以上、利用者等の同 への説明を行い、同意を得てターミナル
意を得て、当該利用者 ケアが行われていること
の居宅を訪問し、心身 ○施設サービス計画の作成にあたり、
の状況等を記録し、主 入所者の意思を尊重した医療及びケア
治医及び居宅サービス が実施できるよう、対応していること
事業者に提供しているこ ○ターミナルケアを行う体制があること
と
(Ⅱ型の場合)
等
-
-
-
-
-
○ガイドライン等を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、多職種が連携し、本人及びその家族 ○ガイドライン等の内容を踏まえ、 ○ガイドライン等を参考 ○施設サービス計画の作成や提供にあ
人生の最終 と必要な情報の共有等に努めること
利用者本人及びその家族等と話 にしつつ、本人の意思を たり、入所者本人が希望しない場合を
段階におけ
し合いを行い、利用者本人の意 尊重した医療・ケアの方 除き、入所者全員に対して、ガイドライ
る医療・ケア
思決定を基本に、他の関係者と 針が実施できるよう、多 ン等を参考にしつつ、本人の意思を尊
の決定プロセ
の連携の上対応すること
職種が連携し、本人及 重した医療・ケアの方針が実施できるよ
スに関するガ
びその家族と必要な情 う、多職種が連携し、本人及びその家
イドラインに
報の共有等に努めること 族と必要情報の共有等の支援を行うこ
関する規定
と
区分支給
限度基準額
(限度額が適用されないサービス)
限度額に含まれる
(限度額が適用されな
いサービス)
限度額に含まれない
(限度額が適用されな
いサービス)
(限度額が適用されない
サービス)
※ ①多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3
以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)をいう)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレ―ガー症候群をいう)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、
球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態 ②急性増悪その他利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態
43