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【資料2】医療・介護連携、人生の最終段階の医療・介護 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75593.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第264回 9/3)《厚生労働省》
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看取り関連加算の報酬
(単位)
サービス類型
(施設・居住系(短期入所含む)
サービス、その他看取り関連加算を
有するサービス)

加算の名称

死亡日の
死亡日の
45~31日前 30~4日前
(15日間) (27日間)

死亡日の
前々日・前

(2日間)

死亡日
(1日間)

死亡日の
30日前~死
亡日
(30日間)

死亡月

総計
(最大)

介護老人福祉施設
(地域密着型含む)

看取り介護加算(I)

72

144

680

1,280





8,328

看取り介護加算(II)※1

72

144

780

1,580





8,828

介護老人保健施設(通常型)

ターミナルケア加算

72

160

910

1,900





9,840

介護老人保健施設(療養型)

ターミナルケア加算

80

160

850

1,700





9,720

介護医療院

















特定施設入居者生活介護
(地域密着型含む)

看取り介護加算(I)

72

144

680

1,280





8,328

看取り介護加算(II)※2

572

644

1,180

1,780





35,828

認知症対応型共同生活介護

看取り介護加算

72

144

680

1,280





8,328

短期入所生活介護

看取り連携体制加算











448

短期入所療養介護

















定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ターミナルケア加算 ※3











2,500

2,500

看護小規模多機能型居宅介護

ターミナルケア加算 ※3











2,500

2,500

訪問看護

ターミナルケア加算 ※3











2,500

2,500

小規模多機能型居宅介護

看取り連携体制加算









64



1,920

訪問入浴介護

看取り連携体制加算









64



1,920

居宅介護支援

ターミナルケアマネジメント加算











400

400

※4

64
※5

※1 看取り介護加算Ⅰの要件を満たし、かつ、配置医師緊急時対応加算の施設基準に該当し、入所者が施設内で死亡した場合に算定可。
※2 看取り介護加算Ⅰの要件を満たし、かつ、夜勤又は宿直を行う看護職員の数が1以上である場合(夜間看護体制加算を算定している場合)に算定可。
※3 原則、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを実施した場合に算定可。1人の利用者に対し、1か所の事業者に限り算定出来る。なお、当該加算を介護保険で請求し
た場合には、同月に他の訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにおけるターミナルケア加算並びに同月に医
療保険における訪問看護を利用した場合の訪問看護ターミナルケア療養費及び訪問看護・指導料における在宅ターミナルケア加算は算定出来ないこと。
※4 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、利用者等の同意を得て利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス事業者に提供した場合に算定可。
40
※5 短期入所生活介護の看取り連携体制加算は7日間が算定上限。