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【資料2】医療・介護連携、人生の最終段階の医療・介護 (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75593.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第264回 9/3)《厚生労働省》 |
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介護サービスにおける「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関する
ガイドライン」の位置づけ
○ 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に
は、本人が家族等及び医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセスであるACP(アドバンス・ケア・プラ
ンニング)の概念が盛り込まれており、本人の意思は変化し得るものであること等を踏まえ、人生の最終段階におけ
る医療・ケアに関する話し合いを繰り返し行うことの重要性が示されている。
○ 一方で、多くの介護サービスにおいては、ガイドラインは看取り関連加算における本人の意思を尊重した医療・ケア
の方針を実施する上での参考等として位置付けられており、施設基準として原則入所者全員を対象としてガイドライ
ンに基づく対応を求めているのは介護医療院サービスのみである。
○介護医療院サービスの施設基準
【基準省令】
施設サービスの計画の作成や提供に当たり、
入所者の意思を尊重した医療及びケアが実施
できるよう、入所者本人の意思決定を基本に、
他の関係者との連携の上対応していること。
【留意事項通知】
施設サービス計画の作成や提供にあたり、
入所者本人が希望しない場合を除き、入所者
全員に対して、厚生労働省「人生の最終段階
における医療・ケアの決定プロセスに関する
ガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意
思を尊重した医療・ケアの方針が実施できる
よう、多職種が連携し、本人及びその家族と
必要な情報の共有等の支援を行うこと。
○ガイドラインの規定がある看取り関連加算
・看取り介護加算
・看取り連携体制加算
・ターミナルケア加算
・ターミナルケアマネジメント加算
34
ガイドライン」の位置づけ
○ 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に
は、本人が家族等及び医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセスであるACP(アドバンス・ケア・プラ
ンニング)の概念が盛り込まれており、本人の意思は変化し得るものであること等を踏まえ、人生の最終段階におけ
る医療・ケアに関する話し合いを繰り返し行うことの重要性が示されている。
○ 一方で、多くの介護サービスにおいては、ガイドラインは看取り関連加算における本人の意思を尊重した医療・ケア
の方針を実施する上での参考等として位置付けられており、施設基準として原則入所者全員を対象としてガイドライ
ンに基づく対応を求めているのは介護医療院サービスのみである。
○介護医療院サービスの施設基準
【基準省令】
施設サービスの計画の作成や提供に当たり、
入所者の意思を尊重した医療及びケアが実施
できるよう、入所者本人の意思決定を基本に、
他の関係者との連携の上対応していること。
【留意事項通知】
施設サービス計画の作成や提供にあたり、
入所者本人が希望しない場合を除き、入所者
全員に対して、厚生労働省「人生の最終段階
における医療・ケアの決定プロセスに関する
ガイドライン」等を参考にしつつ、本人の意
思を尊重した医療・ケアの方針が実施できる
よう、多職種が連携し、本人及びその家族と
必要な情報の共有等の支援を行うこと。
○ガイドラインの規定がある看取り関連加算
・看取り介護加算
・看取り連携体制加算
・ターミナルケア加算
・ターミナルケアマネジメント加算
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