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【資料2】医療・介護連携、人生の最終段階の医療・介護 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75593.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第264回 9/3)《厚生労働省》
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看取り関連加算の経緯
改定年

看取り介護加算

平成12年
平成18年

○介護老人福祉施設 加算新設

○介護老人福祉施設
施設内における看取りの労力を適切に評価する観点から、死亡日、前日・
前々日、死亡日4日前~30日前の区分の評価の創設、算定要件の見直し
○特定施設入居者生活介護 加算新設

平成24年

看取り連携体制加算

ターミナルケア
マネジメント加算

○訪問看護 加算新設

○認知症対応型共同生活介護 加算新設
平成21年

ターミナルケア加算

○訪問看護
ターミナルケアのプロセスを重視する観点から、算定要件の見直し
○訪問看護
ターミナルケアの充実を図り、医療保険との整合性を図る観点から、
算定要件の見直し
○介護老人保健施設 加算新設
○訪問看護
在宅での看取りへの対応を強化する観点から、算定要件の見直し

○認知症対応型共同生活介護
看取りの対応を強化する観点から、死亡日、前日・前々日、死亡日4日前~ ○介護老人保健施設
30日前の区分の評価の新設、算定要件及び評価の見直し
看取りの対応を強化する観点から、死亡日、死亡日前日・前々日、死
亡日4日前~30日前の区分の評価の新設、算定要件及び評価の見直し

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護 、看護小規模多機能型居宅介護
加算新設
平成27年

平成30年

令和3年

令和6年

○介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護
看取り介護の質を向上させる観点から、死亡日4日前~30日前の区分評価の
見直し、算定要件の見直し

○小規模多機能型居宅介護
加算新設

○介護老人福祉施設
施設内での看取りを進める観点から、看取り介護加算Ⅱの新設(※1)、算
定要件の見直し
○介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護 ○介護老人保健施設
中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点、看取り期における本人・家族 中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点、看取り期における本
との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、死亡日 人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観
31日前~45日前の区分の評価の新設、算定要件の見直し
点から、死亡日31日前~45日前の区分の評価の新設、算定要件の見直し
(特定施設入居者生活介護のみ)中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点
から、看取り介護加算Ⅱの新設(※2)、算定要件の見直し

○居宅介護支援
加算新設
○居宅介護支援
看取り期における
本人・家族との十分
な話し合いや他の関
係者との連携を一層
充実させる観点から、
算定要件の見直し

○介護老人保健施設
○訪問入浴介護
介護老人保健施設における看取りへの対応を充実する観点や在宅復
加算新設
帰・在宅療養支援を行う施設における看取りへの対応を適切に評価する
観点から、死亡日31日前~45日前の区分等の評価の見直し
○短期入所生活介護
加算新設
○訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型
居宅介護
○小規模多機能型居宅介護
医療保険との整合性を図る観点から、評価の見直し
看取り期における本人・
家族との十分な話し合いや
他の関係者との連携を一層
充実させる観点から、算定
要件の見直し

※1 看取り介護加算Ⅰの要件を満たし、かつ、配置医師緊急時対応加算の施設基準に該当し、入所者が施設内で死亡した場合に算定可。
※2 看取り介護加算Ⅰの要件を満たし、かつ、夜勤又は宿直を行う看護職員の数が1以上である場合(夜間看護体制加算を算定している場合)に算定可。
(注) 地域密着型サービスがあるサービス類型については、地域密着型も含む

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