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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果について (5 ページ)

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出典情報 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》
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る。年間上限の手続については、可能な限り自動化や
申請の簡素化を図り、患者が経済的不安や事務負担な
く、必要な医療を継続できるよう配慮するべき。
・ 年間上限に達した場合、病院の窓口では把握ができ
るのか。把握ができない場合、後に現金給付処理にな
ることが想定されているのか。

ることを踏まえ、本年8月から開始することしてお
ります。
「現物給付化」の在り方については、今後、システ
ム面での課題の整理も含めて関係者と検討を行って
まいります。
申請方法等については、本省令に基づき行われる

・ 月額上限、年間上限、外来特例のうち、3つとも該 こととなりますが、通知やリーフレット等において
当となる被保険者や被扶養者がいたケースについて、 も、できる限り分かりやすくお示ししていきます。
事例を用いて事務処理方法をお示しいただきたい。
また、具体的な償還手続としては、計算期間(8月
・ 申請漏れの防止が重要であり、国や保険者が利用者 から翌年7月まで)以後に、各保険者から償還払いす
への周知・広報を十分に行うべき。医療機関でも適切 ることとなります。なお、保険者が実務上可能である
な説明が行われるような資料整備を進めるべき。
と判断した場合においては、被保険者本人からの申
・ 年間上限の新設により、高額療養費と医療費控除の 請を不要とする「自動給付」の形で給付することは差
関係が複雑化し、算定期間の違いや支給時期のずれに し支えないこととしております。
よって、計算方法や確定申告手続きが分かりにくくな
ることが懸念される。
・ マイナ保険証や電子的な情報連携を活用し、患者
が自ら複雑な計算や申請をしなくても済む仕組みと
すべき。一方で、デジタル環境に依存し過ぎず、高
齢者やマイナ保険証を利用しない人にも分かりやす
く利用できる制度とすべき。
・ 特に、現在高額療養費制度を利用している患者や多
数回該当者に対しては、個別通知等による確実な情報
提供を実施するべき。また、患者が自身の負担額を事
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