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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果について (3 ページ)
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| 出典情報 | 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》 |
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長期療養者だけでなく、治療開始直後や高額な検 ピードで伸びている中で、先送りできない課題です。
査・手術・薬剤費が発生する患者にも十分な配慮を行 今回の見直しが、「制度の持続可能の確保」と「長期
うべき。多数回該当や年間上限だけでは、初期段階で 療養者や低所得者へのセーフティネット機能の強
重い負担を負う患者を十分に救えない可能性がある。 化」の両立を図るものであるという趣旨をご理解い
・ 治療費を払えなくなるという経済的不安が、がん患 ただけますと幸いです。
者と家族を精神的にも激しく追い詰めている。国がな
すべきは、過酷な闘病を続ける国民にさらなる重荷を
課すことではなく、安心して治療に専念できる環境を
保障することである。
・ 自己負担上限額は引き上げるのではなく、むしろ引
き下げるべきである。
2
(年間上限の導入等と自己負担上限額の引き上げにつ
いての御意見)
今回の見直しに当たっては、
「高額療養費制度の在
り方に関する専門委員会」において延べ9回にわた
・
って御議論いただき、近年の医療費の伸び等に一定
程度対応した形での負担上限額の見直しを行ってい
くことの必要性は理解する一方、長期療養者や低所
得者については適切な配慮が必要であるといった考
え方を整理いただき、こうした考え方を踏まえ、今回
の見直しを決定したものであり、ご理解いただけま
すと幸いです。
年間の総負担額が抑えられたとしても、月々の窓
口負担や上限額が引き上げられれば、手元に資金が
ない高齢者や困窮層は「今月の支払いが出来ない」
という理由で治療を諦め、受診控えを起こす。
・ 年間上限額の新設による長期療養への配慮は理解
できるが、短期・単発の患者はその恩恵を受けられ
ず、単なる負担増に終わる。
・
年間上限は償還払いの自己申告制となっており、
短期集中的な負担は解消されていない。
・ 通常の医療費は 10 割負担でも構わないので、高額
療養費は少なくとも据え置きとしてほしい。
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長期療養者だけでなく、治療開始直後や高額な検 ピードで伸びている中で、先送りできない課題です。
査・手術・薬剤費が発生する患者にも十分な配慮を行 今回の見直しが、「制度の持続可能の確保」と「長期
うべき。多数回該当や年間上限だけでは、初期段階で 療養者や低所得者へのセーフティネット機能の強
重い負担を負う患者を十分に救えない可能性がある。 化」の両立を図るものであるという趣旨をご理解い
・ 治療費を払えなくなるという経済的不安が、がん患 ただけますと幸いです。
者と家族を精神的にも激しく追い詰めている。国がな
すべきは、過酷な闘病を続ける国民にさらなる重荷を
課すことではなく、安心して治療に専念できる環境を
保障することである。
・ 自己負担上限額は引き上げるのではなく、むしろ引
き下げるべきである。
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(年間上限の導入等と自己負担上限額の引き上げにつ
いての御意見)
今回の見直しに当たっては、
「高額療養費制度の在
り方に関する専門委員会」において延べ9回にわた
・
って御議論いただき、近年の医療費の伸び等に一定
程度対応した形での負担上限額の見直しを行ってい
くことの必要性は理解する一方、長期療養者や低所
得者については適切な配慮が必要であるといった考
え方を整理いただき、こうした考え方を踏まえ、今回
の見直しを決定したものであり、ご理解いただけま
すと幸いです。
年間の総負担額が抑えられたとしても、月々の窓
口負担や上限額が引き上げられれば、手元に資金が
ない高齢者や困窮層は「今月の支払いが出来ない」
という理由で治療を諦め、受診控えを起こす。
・ 年間上限額の新設による長期療養への配慮は理解
できるが、短期・単発の患者はその恩恵を受けられ
ず、単なる負担増に終わる。
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年間上限は償還払いの自己申告制となっており、
短期集中的な負担は解消されていない。
・ 通常の医療費は 10 割負担でも構わないので、高額
療養費は少なくとも据え置きとしてほしい。
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