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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果について (13 ページ)

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出典情報 健康保険法施行令等の一部を改正する政令案、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果(7/29)《厚生労働省》
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が多数提出された場合であっても、その数が考慮の
対象となる制度ではありませんとあるが、大量に同
じ内容が提出されるのであれば、明確な問題がある
という事であり、考慮の対象にするべき。
・ 「必要な読替えや申請手続の方法を定めるほか、
所要の規定の整備を行う。」と言っているだけで、
改正内容が不明であり、賛成も反対もしようがな
い。

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(年間上限の新設に反対であるという御意見)
・ 年間上限の新設は、難病患者など長期に高額な医
療費を負担する患者や家族の経済的・精神的負担を
増やし、治療や生活への悪影響を招くおそれがある
ため反対する。

長期療養者の経済的負担への配慮の観点から、長
期にわたり治療を継続されている方がご不安に感じ
る「将来の医療費負担」に見通しを立てやすくなる
よう、「年間上限」を新設することとしています。
「年間上限」の新設により、高額療養費の上限に



毎月該当している方の負担が下がるとともに、例え
ば、月額の医療費が高額療養費の上限に達しないよ
うな方(高額療養費に該当しなかった方)や、年1
~2回しか高額療養費に該当しない場合でも非常に
高額な医療にかかる方の自己負担も軽減されるケー
スがあり、これらの点について、分かりやすく周知
していきます。

年間上限の新設は、制度の設計次第では患者負担
の増加につながる可能性がある。また、一度年間上
限という仕組みが導入されると、将来的にその金額
を引き上げたり、対象範囲を変更したりすること
で、患者負担を増加させる方向への制度変更が行わ
れやすくなることを懸念する。

(所得区分の細分化後の運用等についての御意見)
細分化後の具体的な事務の運用(区分の呼称等)
・ 現行のアやイといった区分のように、細分化後の新 につきましては、今後、通知等でお示しいたしま
区分の名称を示していただきたい。
す。
・ 高額療養費制度の適正な運用のため、医療機関に対
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