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ヒアリング資料4 特定非営利活動法人 DPI日本会議 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74720.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第59回 7/17)《厚生労働省》
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(参考資料:医療的ケアに対応できる人材確保のための制度・報酬改善)
医療的ケアが必要な障害者の地域生活を支えるためには、喀痰吸引等を実施できる介護職員の確保が
不可欠です。
しかし、制度開始から10年以上経過した現在も、医療的ケアを担える人材は十分に増えておらず、地域生
活の大きなボトルネックとなっています。

【提案1】1号・2号研修修了者は3号研修の基本研修を免除すること
現在、不特定多数を対象とした1号・2号研修を修了している者であっても、特定の利用者を対象とする3号
研修を受講する際には、改めて基本研修(講義)を受講しなければなりません。
しかし、1号・2号研修は3号研修よりも高度かつ広範な内容を学んでおり、再度同様の講義を受講する合
理性は乏しく、受講者・事業所双方の大きな負担となっています。
1号・2号研修修了者については、3号研修の基本研修を免除し、対象利用者に対する実地研修のみで修
了できる制度へ見直すべきです。
これにより、医療的ケアに対応できる介護職員が大幅に増え、地域生活を支える人材確保につながります。
【提案2】実地研修・事業所負担への支援
実地研修には訪問看護事業所への指導謝金を必要とする事業所が増えてきました。熟練同行が認められ
たことはありがたいですが、日常の医療的ケアに従事できる介助者を確保維持し続けることは、事業所負
担が非常に大きい一方、報酬上の評価は十分とは言えません。
実地研修に対する公的支援や、医療的ケアを担う事業所への加算の充実など、人材育成を後押しする仕
組みの整備が必要です。→特定事業所加算Ⅰの事業所も1日100単位の医療的ケア加算を認めるべき:
100単位も倍以上に!
【提案3】実地研修指導者要件の柔軟化
日頃から対象利用者を診療・訪問している看護師等であれば、改めて長時間の指導者研修受講を必須と
せず、実地研修指導者として認めるなど、運用の簡素化を図るべきです。
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