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ヒアリング資料4 特定非営利活動法人 DPI日本会議 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74720.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第59回 7/17)《厚生労働省》
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(参考資料:その他の事例)
⚫ 本来ヘルパーが行うべき支援、例えば入浴等をヘルパー事業所がないなど
によって単価が高い訪問看護が対応している実態があり、社会保険料を圧迫
している。ヘルパー事業所を整備することは、将来にわたる持続可能な社会
福祉サービスにつながる。
⚫ 自宅の環境整備を行なって暮らしている視覚障害者は、介護保険の要介護
認定では要介護度判定が出づらく、要支援になってしまうことがある。こうなる
と障害の家事援助で受けられていた代読・代筆が介護保険の生活援助では
受けられず、本人のQOLが低下してしまう。人権問題でもある。市町村事業の
総合事業でも対象外。
⚫ 介護保険対象になると、執拗に介護保険優先利用を理由に介護保険への切
り替え、併給を迫られる事例が後を絶たない。また障害福祉サービス(特に訪
問系サービス)をよく知らないケアマネージャーが担当になると、併給した際
のメリット、デメリット、生活への影響を考えてもらえず、QOL低下を余儀なくさ
れた事例も珍しくない。
⚫ 加齢や二次障害による介護度の必要性が増えても、重度訪問等の障害の
サービスを増やしてもらえない。
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