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参考資料1 医師の働き方改革に関する検討会 報告書[5.5MB] (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html
出典情報 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》
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脳・心臓疾患の労災認定基準について

精神障害の労災認定基準について
(平成23年12月26日付け労働基準局長通達)

(平成13年12月12日付け労働基準局長通達)

異常な
出来事

業務による「明らかな過重負荷

発症直前から前日
ま での 間にお いて 、
発生状態を時間的
及び場所的に明確
にし得る異常な出
来事に遭遇したこ


極度の緊張、興
奮、恐怖、驚が
く等の強度の精
神的負荷を引き
起こす突発的又
は予測困難な異
常な事態
緊急に強度の身
体的負荷を強い
られる突発的又
は予測困難な異
常な事態
急激で著しい作
業環境の変化

短期間の
過重業務

長期間の
過重業務

発症に近接した時期
において、特に過重
な業務に就労したこ


発症前の長期間にわ
たって、著しい疲労
の蓄積をもたらす特
に過重な業務に就労
したこと

労働時間
①発症直前から前日
までの間に特に過度
の長時間労働が認め
られること
②発症前おおむね1
週間以内に継続した
長時間労働が認めら
れること
③休日が確保されて
いないこと


労働時間
①発症前1~6か月
間平均で月45時間
以内の時間外労働
は、発症との関連性
は弱い
②月45時間を超えて
長くなるほど、関連
性は強まる
③発症前1か月間に
100時間又は2~6
か月間平均で月80
時間を超える時間外
労働は、発症との関
連性は強い

次のいずれの要件も満たすこと
(1)認定基準の対象となる精神障害を発病していること
(2)認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的
負荷(※)が認められること
(3)業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

(※)「強い心理的負荷」と認められる出来事の具体例
「特別な出来事」
業務に関連し、他人を死亡させ、又は生死にかかわる重大なケガを負わせた(故意による
ものを除く)など、「心理的負荷が極度のもの」と認められた場合
発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれと同程度の(例えば3週
間におおむね120時間以上の)時間外労働を行うなど、「極度の長時間労働」が認められ
た場合
「出来事」(※)
自らの死を予感させる程度の事故等を体験した場合
ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた場合
長時間労働がある場合
①発病直前の2か月間連続して1か月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行っ
た場合
②発病直前の3か月間連続して1か月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行っ
た場合
など
(※)「出来事」については、その内容に基づき、心理的負荷の程度が「強」、「中」「弱」のいずれかに評価
され、また、複数の出来事がある場合には、その事案について全体評価が行われる。これにより心理的負荷
が「強」と評価された場合に「業務による強い心理的負荷が認められる」との要件を満たす。

精神障害の発病についての考え方
業務による心理的負荷

労働時間以外の負荷要因
不規則な勤務
勤務形態等

拘束時間の長い勤務
出張の多い業務
交代制勤務・深夜勤務

【例】事故や災害の体験
仕事の失敗
過重な責任の発生
仕事の量・質の変化

【例】自分の出来事
家族・親族の出来事
金銭関係
など

など

精神障害の発病

温度環境
作業環境

業務以外の心理的負荷

騒音
時差

精神的緊張

日常的に精神的緊張を伴う業務

個体側要因

発症に近接した時期における精神的緊
張を伴う業務に関連する出来事

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【例】既往歴
アルコール依存状況
社会適応状況 など