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参考資料1 医師の働き方改革に関する検討会 報告書[5.5MB] (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html |
| 出典情報 | 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》 |
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「緊急的な取組」の徹底に向けて
医師の労働時間短縮に関する当面今後5年間の改革を着実に進めるためには、「医師の労働時間短縮に向けた緊急
的な取組」の確実な実施が不可欠。特に、労働基準法等に基づく基本的な労働時間管理は、現状においても使用者
の責務であるが、昨年9~10月に実施したフォローアップ調査においては、検討に着手していない医療機関が一定
程度あり、義務の未実施が疑われる。
「緊急的な取組」で求めた項目が未実施である病院については、2019年度中に都道府県医療勤務環境改善支援セン
ターが全件、個別に状況確認を行い、必要な対応を求めていくこととする。
※ 「緊急的な取組」の実施状況も踏まえて、医師の労働時間短縮に向けたさらなる行政の支援策を検討する。
※平成30年度厚生労働省委託事業により、
平成30年9~10月にかけて調査を実施
(参考)医師の労働時間短縮のための緊急的な取組 フォローアップ調査
「労働時間管理の適正化に向けた取組」
現時点で自己点検を予定していない
の導入
客観的な在院時間管理方法
の導入
検討に着手していない
N=4173
N=4173
36協定で定める時間外労
39.2%
働時間数の見直し
その理由
働時間数の見直し
N=1634
長時間労働者に対する医師
26.7%
36協定で定める時間外労
45.8%
問題が生じておらず、必要がない
その他理由
その理由
34.5%
長時間労働者に対する医師
N=1113
て
の
医
療
による面接指導の実施
その他理由
現行(2024年4月の上限規制適用前)
であっても、36協定を締結せずに
時間外労働させると法違反
機
関
に
その理由
27.3%
N=1947
面接指導を行う体制がない
(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
べ
46.7%
による面接指導の実施
36協定を締結しておらず、締結の必要もないため
適切な労働時間管理は使用者の責務
す
その他理由
自己点検済み・自己点検予定・検討中等
N=4173
客観的な在院時間管理方法
「既存の産業保健の仕組みの活用」
「36協定等の自己点検」
検討に着手していない
取り組んでいる・取組予定・検討中等
適
正
な
労
その他理由
現行でも、長時間労働の医師が申し出
たら使用者には面接指導を行う義務が
あり、対応できるよう体制整備が必要
務
管
理
を
!
!
医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組の概要
考え方
勤務医を雇用する個々の
医療機関が自らの状況を踏ま
え、できることから自主的な
取組を進めることが重要。
医療機関における経営の
立場、個々の医療現場の責任
者・指導者の立場の医師の
主体的な取組を支援。
医師の労働時間短縮に
向けて国民の理解を適切に求め
る周知の具体的枠組みに
ついて、早急な検討が必要。
勤務医を雇用する医療機関における取組項目
1~3については現行の労働法制により当然求められる事項も
※
含んでおり、改めて、全医療機関において着実に実施されるべき。
1 医師の労働時間
管理の適正化に
向けた取組
まずは医師の在院時間について、客観的な把握を行う。
ICカード、タイムカード等が導入されていない場合でも、出退勤時間の記録を
上司が確認する等、在院時間を的確に把握する。
2 36協定等の
自己点検
36協定の定めなく、又は定めを超えて時間外労働をさせていないか確認する。
医師を含む自機関の医療従事者とともに、36協定で定める時間外労働時間数に
ついて自己点検を行い、必要に応じて見直す。
3
産業保健の
仕組みの活用
労働安全衛生法に定める衛生委員会や産業医等を活用し、長時間勤務となってい
る医師、診療科等ごとに対応方策について個別に議論する。
4 タスク・シフ
ティング(業務の移
管)の推進
点滴に係る業務、診断書等の代行入力の業務等については、平成19年通知(※)
等の趣旨を踏まえ、医療安全に留意しつつ、原則医師以外の職種により分担して
※「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分
実施し、医師の負担を軽減する。
担の推進について」(平成19年12月28日医政発1228001号)
特定行為研修の受講の推進とともに、研修を修了した看護師が適切に役割を果た
せる業務分担を具体的に検討することが望ましい。
行政の
支援等
5 女性医師等の支援
6 医療機関の
状況に応じた
医師の労働時間
短縮に向けた取組
短時間勤務等多様で柔軟な働き方を推進するなどきめ細やかな支援を行う。
全ての医療機関において取り組むことを基本とする1~5のほか、各医療機関の状
況に応じ、勤務時間外に緊急でない患者の病状説明等を行わないこと、当直明け
の勤務負担の緩和(連続勤務時間数を考慮した退勤時刻の設定)、勤務間イン
ターバルの設定、複数主治医制の導入等について積極的な検討・導入に努める。
厚生労働省による好事例の積極的な情報発信、医療機関への財政的支援、医療勤務環境改善支援センターに
よる相談支援等の充実
等
41
医師の労働時間短縮に関する当面今後5年間の改革を着実に進めるためには、「医師の労働時間短縮に向けた緊急
的な取組」の確実な実施が不可欠。特に、労働基準法等に基づく基本的な労働時間管理は、現状においても使用者
の責務であるが、昨年9~10月に実施したフォローアップ調査においては、検討に着手していない医療機関が一定
程度あり、義務の未実施が疑われる。
「緊急的な取組」で求めた項目が未実施である病院については、2019年度中に都道府県医療勤務環境改善支援セン
ターが全件、個別に状況確認を行い、必要な対応を求めていくこととする。
※ 「緊急的な取組」の実施状況も踏まえて、医師の労働時間短縮に向けたさらなる行政の支援策を検討する。
※平成30年度厚生労働省委託事業により、
平成30年9~10月にかけて調査を実施
(参考)医師の労働時間短縮のための緊急的な取組 フォローアップ調査
「労働時間管理の適正化に向けた取組」
現時点で自己点検を予定していない
の導入
客観的な在院時間管理方法
の導入
検討に着手していない
N=4173
N=4173
36協定で定める時間外労
39.2%
働時間数の見直し
その理由
働時間数の見直し
N=1634
長時間労働者に対する医師
26.7%
36協定で定める時間外労
45.8%
問題が生じておらず、必要がない
その他理由
その理由
34.5%
長時間労働者に対する医師
N=1113
て
の
医
療
による面接指導の実施
その他理由
現行(2024年4月の上限規制適用前)
であっても、36協定を締結せずに
時間外労働させると法違反
機
関
に
その理由
27.3%
N=1947
面接指導を行う体制がない
(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
べ
46.7%
による面接指導の実施
36協定を締結しておらず、締結の必要もないため
適切な労働時間管理は使用者の責務
す
その他理由
自己点検済み・自己点検予定・検討中等
N=4173
客観的な在院時間管理方法
「既存の産業保健の仕組みの活用」
「36協定等の自己点検」
検討に着手していない
取り組んでいる・取組予定・検討中等
適
正
な
労
その他理由
現行でも、長時間労働の医師が申し出
たら使用者には面接指導を行う義務が
あり、対応できるよう体制整備が必要
務
管
理
を
!
!
医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組の概要
考え方
勤務医を雇用する個々の
医療機関が自らの状況を踏ま
え、できることから自主的な
取組を進めることが重要。
医療機関における経営の
立場、個々の医療現場の責任
者・指導者の立場の医師の
主体的な取組を支援。
医師の労働時間短縮に
向けて国民の理解を適切に求め
る周知の具体的枠組みに
ついて、早急な検討が必要。
勤務医を雇用する医療機関における取組項目
1~3については現行の労働法制により当然求められる事項も
※
含んでおり、改めて、全医療機関において着実に実施されるべき。
1 医師の労働時間
管理の適正化に
向けた取組
まずは医師の在院時間について、客観的な把握を行う。
ICカード、タイムカード等が導入されていない場合でも、出退勤時間の記録を
上司が確認する等、在院時間を的確に把握する。
2 36協定等の
自己点検
36協定の定めなく、又は定めを超えて時間外労働をさせていないか確認する。
医師を含む自機関の医療従事者とともに、36協定で定める時間外労働時間数に
ついて自己点検を行い、必要に応じて見直す。
3
産業保健の
仕組みの活用
労働安全衛生法に定める衛生委員会や産業医等を活用し、長時間勤務となってい
る医師、診療科等ごとに対応方策について個別に議論する。
4 タスク・シフ
ティング(業務の移
管)の推進
点滴に係る業務、診断書等の代行入力の業務等については、平成19年通知(※)
等の趣旨を踏まえ、医療安全に留意しつつ、原則医師以外の職種により分担して
※「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分
実施し、医師の負担を軽減する。
担の推進について」(平成19年12月28日医政発1228001号)
特定行為研修の受講の推進とともに、研修を修了した看護師が適切に役割を果た
せる業務分担を具体的に検討することが望ましい。
行政の
支援等
5 女性医師等の支援
6 医療機関の
状況に応じた
医師の労働時間
短縮に向けた取組
短時間勤務等多様で柔軟な働き方を推進するなどきめ細やかな支援を行う。
全ての医療機関において取り組むことを基本とする1~5のほか、各医療機関の状
況に応じ、勤務時間外に緊急でない患者の病状説明等を行わないこと、当直明け
の勤務負担の緩和(連続勤務時間数を考慮した退勤時刻の設定)、勤務間イン
ターバルの設定、複数主治医制の導入等について積極的な検討・導入に努める。
厚生労働省による好事例の積極的な情報発信、医療機関への財政的支援、医療勤務環境改善支援センターに
よる相談支援等の充実
等
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