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参考資料1 医師の働き方改革に関する検討会 報告書[5.5MB] (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html |
| 出典情報 | 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》 |
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集中的技能向上水準の適用フロー
以下のとおり、各論点について具体的な内容をフローで整理した。
対象医療機関・対象
業務の特定
臨床研修病院ごとの臨床研修プログラム、各学会
及び日本専門医機構の認定する専門研修プログラ
ムにおいて、各研修における時間外労働の想定最
大時間数(直近の実績)を明示。
•
当該時間数が(A)水準を超える医療機関につい
て、(B)水準と同様に都道府県が特定。
•
特定に伴い、当該医療機関に追加的健康確保措置
が義務付けられる。
(C) ―2
医籍登録後の
臨床経験6年目以降の者
• 我が国の医療技術の水準向上に向け、先進的な手術方
法など高度な技能を有する医師を育成することが公益
上必要である分野を審査組織(※1)において指定。
高度に専門的な医療を三次医療圏単位又はより広域で提
供することにより、我が国の医療水準の維持発展を図る
必要がある分野であって、そのための技能を一定期間、
集中的に修練する必要がある分野。
• 当該医師を育成するために必要な設備・体制を整備し
ている医療機関を(B)水準と同様に都道府県が特定。
•
36協定締
結
•
対象業務について36協定を締結
(「臨床研修(又は専門研修)に係る業務」・
「高度特定技能育成に係る業務」)
(C) ―1 初期研修
医・日本専門医機構の定
める専門研修プログラム
に参加する後期研修医
•
C水準対象医療機関
の指定
•
•
•
•
•
•
追加的健康確保措置の義務付け。
業務開始・追加的健康確保措置
の実施等
時間外労働の実態を踏まえて医師が各医療
機関に応募。
採用(雇用契約開始)後、初期研修・専門
研修に左記36協定が適用。→時間数が実
態と乖離している等の場合は臨床研修病院
指定、専門研修プログラムの認定スキーム
の中で是正させる。
追加的健康確保措置の実施。→未実施の場
合は(B)医療機関と同様の特定スキーム
の中で是正させる。
医師が主体的に高度特定技能育成計画(内
容に応じ、有期のものを想定)を作成し、
当該計画の必要性を所属医療機関に申し出
(※2)。
医療機関が当該計画を承認し、当該計画に
必要な業務を特定して審査組織(※1)に
申請。
審査組織における承認を経て、特定された
当該業務に左記36協定が適用。
追加的健康確保措置の実施。→未実施の場
合は上記と同様。
※1我が国の医療技術の水準向上のための公益上の必要性の判断となることから、高度な医学的見地からの審査組織を設ける必要がある。
※2高度特定技能については、個々の医師の自由な意欲・希望の元で発案されると考えられることから、医師が計画を作成することとなる。
週勤務時間が地域医療確保暫定特例水準を超える医師の割合
1.診療科別
※「指示のない時間」の削減後
25.0%
20.5%
20.0%
15.0%
10.0%
14.2%
19.4%
11.5%
10.1%
14.1%
13.3%
7.5%
5.0%
5.1%
6.2%
2.6%
0.0%
2.年代別
25.0%
20.0%
17.7%
15.0%
15.7%
※「指示のない時間」の削減後
12.6%
10.0%
5.1%
5.0%
2.2%
1.7%
60代
70代以上
0.0%
20代
30代
40代
50代
※1 平成29年度厚生労働行政推進調査事業費「病院勤務医の勤務実態に関する調査研究」研究班)の集計結果から、「診療外時間」(教育、研究、学習、研修等)
における上司等からの指示(黙示的な指示を含む。)がない時間(調査票に「指示無」を記入)が4.4%であることを踏まえ、「医師の勤務実態及び働き方の意向
等に関する調査」における個票の診療外時間より「指示のない時間」を削減した。
※2 「卒後3~5年目」に含まれる医師については、「臨床研修医」以外の各診療科に含まれる医師と重複。
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以下のとおり、各論点について具体的な内容をフローで整理した。
対象医療機関・対象
業務の特定
臨床研修病院ごとの臨床研修プログラム、各学会
及び日本専門医機構の認定する専門研修プログラ
ムにおいて、各研修における時間外労働の想定最
大時間数(直近の実績)を明示。
•
当該時間数が(A)水準を超える医療機関につい
て、(B)水準と同様に都道府県が特定。
•
特定に伴い、当該医療機関に追加的健康確保措置
が義務付けられる。
(C) ―2
医籍登録後の
臨床経験6年目以降の者
• 我が国の医療技術の水準向上に向け、先進的な手術方
法など高度な技能を有する医師を育成することが公益
上必要である分野を審査組織(※1)において指定。
高度に専門的な医療を三次医療圏単位又はより広域で提
供することにより、我が国の医療水準の維持発展を図る
必要がある分野であって、そのための技能を一定期間、
集中的に修練する必要がある分野。
• 当該医師を育成するために必要な設備・体制を整備し
ている医療機関を(B)水準と同様に都道府県が特定。
•
36協定締
結
•
対象業務について36協定を締結
(「臨床研修(又は専門研修)に係る業務」・
「高度特定技能育成に係る業務」)
(C) ―1 初期研修
医・日本専門医機構の定
める専門研修プログラム
に参加する後期研修医
•
C水準対象医療機関
の指定
•
•
•
•
•
•
追加的健康確保措置の義務付け。
業務開始・追加的健康確保措置
の実施等
時間外労働の実態を踏まえて医師が各医療
機関に応募。
採用(雇用契約開始)後、初期研修・専門
研修に左記36協定が適用。→時間数が実
態と乖離している等の場合は臨床研修病院
指定、専門研修プログラムの認定スキーム
の中で是正させる。
追加的健康確保措置の実施。→未実施の場
合は(B)医療機関と同様の特定スキーム
の中で是正させる。
医師が主体的に高度特定技能育成計画(内
容に応じ、有期のものを想定)を作成し、
当該計画の必要性を所属医療機関に申し出
(※2)。
医療機関が当該計画を承認し、当該計画に
必要な業務を特定して審査組織(※1)に
申請。
審査組織における承認を経て、特定された
当該業務に左記36協定が適用。
追加的健康確保措置の実施。→未実施の場
合は上記と同様。
※1我が国の医療技術の水準向上のための公益上の必要性の判断となることから、高度な医学的見地からの審査組織を設ける必要がある。
※2高度特定技能については、個々の医師の自由な意欲・希望の元で発案されると考えられることから、医師が計画を作成することとなる。
週勤務時間が地域医療確保暫定特例水準を超える医師の割合
1.診療科別
※「指示のない時間」の削減後
25.0%
20.5%
20.0%
15.0%
10.0%
14.2%
19.4%
11.5%
10.1%
14.1%
13.3%
7.5%
5.0%
5.1%
6.2%
2.6%
0.0%
2.年代別
25.0%
20.0%
17.7%
15.0%
15.7%
※「指示のない時間」の削減後
12.6%
10.0%
5.1%
5.0%
2.2%
1.7%
60代
70代以上
0.0%
20代
30代
40代
50代
※1 平成29年度厚生労働行政推進調査事業費「病院勤務医の勤務実態に関する調査研究」研究班)の集計結果から、「診療外時間」(教育、研究、学習、研修等)
における上司等からの指示(黙示的な指示を含む。)がない時間(調査票に「指示無」を記入)が4.4%であることを踏まえ、「医師の勤務実態及び働き方の意向
等に関する調査」における個票の診療外時間より「指示のない時間」を削減した。
※2 「卒後3~5年目」に含まれる医師については、「臨床研修医」以外の各診療科に含まれる医師と重複。
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