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参考資料1 医師の働き方改革に関する検討会 報告書[5.5MB] (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html |
| 出典情報 | 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》 |
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医師の労働時間にかかる論点の取扱い(宿日直)
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示
により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。
例えば
8:30
17:30
日勤帯
(所定
内労働
時間)
翌8:30
当直帯
(15時間程度)
様々な実態
•
ほとんど実働がない、いわ
ゆる「寝当直」
•
救命救急センター等、ほぼ
一晩中実働である
•
その中間
(原則の考え方)指示があった場合には即時に業務に従事することを求められ
ている場合は、手待時間として労働時間。
(特例)労働密度がまばらであり、労働時間規制を適用しなくとも必ずしも労
働者保護に欠けることのない一定の断続的労働⇒労働基準監督署長の許可を受
けた場合に労働時間規制を適用除外。
(※この場合、15時間程度のうち実働した時間のみが規制対象)
許可に当たっては、①一般的許可基準(昭和22年発出)と、②医師、看護師用
の詳細な許可基準(昭和24年発出)により判断。今後、②について、第9回検
討会でお示しした案を元に、許可対象である「特殊の措置を必要としない軽度
の、又は短時間の業務」の例示を明確化して示すこととしたい。
(第9回検討会にお示しした案に、ご議論を踏まえた修正をしたもの)
• 「病棟当直において、少数の要注意患者の状態の変動への対応について、問診等による診察、看
護師等他職種に対する指示、確認を行うこと」
• 「外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間(例えば非輪番日であるなど)において、少数
の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動について、問診等による診察、看護師等他職
種に対する指示、確認を行うこと」
※なお、休日・夜間に結果的に入院となるような対応が生じる場合があっても、「昼間と同態様の
労働に従事することが稀」であれば、宿日直許可は取り消さない。
医師の労働時間にかかる論点の取扱い(研鑽)
研鑽が労働時間に該当するかどうかについても、「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」に
より判断することとなるが、現場における医師の研鑽の労働時間管理の取扱いについて、第12回検討会
でお示しした案を概ねの内容として、今後、考え方と適切に取り扱うための手続を示すこととしたい。
例えば
8:30
17:30
日勤帯
(所定
内労働
時間)
時間外に残って
研鑽を行ってい
る時間
様々な実態
•
診療ガイドライン等の勉強
•
勉強会の準備、論文執筆
•
上司等の診療や手術の見
学・手伝い
研鑽の類型
医師の研鑽については、
・ 医学は高度に専門的であることに加え、日進月歩の技術革新がなされており、
・ そのような中、個々の医師が行う研鑽が労働であるか否かについては、当該医
師の経験、業務、当該医療機関が当該医師に求める医療提供の水準等を踏まえ
て、現場における判断としては、当該医師の上司がどの範囲を現在の業務上必須
と考え指示を行うかによらざるを得ない。
労働に該当する範囲を医師本人、上司、使用者が明確に認識しうるよう、基本と
なる考え方を示すとともに、上司の指示と労働に該当するかどうかの判断との関
係を明確化する手続等を示す。
考え方・手続
診療ガイドラインや
新しい治療法等の勉
強
•
•
一般的に、診療の準備行為等として、労働時間に該当。
ただし、自由な意思に基づき、業務上必須ではない行為を所定労働時
間外に自ら申し出て上司の指示なく行っていることが確認されていれ
ば、労働時間に該当しないものとして取り扱う。
学会・院内勉強会等
への参加や準備、専
門医の取得・更新等
•
こうした研鑽が奨励されている等の事情があっても、自由な意思に基
づき、業務上必須ではない行為を所定労働時間外に自ら申し出て上司
の指示なく行う時間については、一般的に労働時間に該当しない。
ただし、見学中に診療(手伝いを含む。以下同じ。)を行った時間は
労働時間として取扱い、見学の時間中に診療を行うことが慣習化(常
態化)している場合は、見学の時間すべてを労働時間として取り扱う。
当直シフト外で時間
外に待機し、診療や
見学を行うこと
•
42
必要な手続等
研鑽を行うことに
ついての医師の申
告と上司の確認
(その記録)
通常勤務と明確に
切り分ける(突発
的な場合を除き診
療等を指示しない、
服装等)
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示
により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。
例えば
8:30
17:30
日勤帯
(所定
内労働
時間)
翌8:30
当直帯
(15時間程度)
様々な実態
•
ほとんど実働がない、いわ
ゆる「寝当直」
•
救命救急センター等、ほぼ
一晩中実働である
•
その中間
(原則の考え方)指示があった場合には即時に業務に従事することを求められ
ている場合は、手待時間として労働時間。
(特例)労働密度がまばらであり、労働時間規制を適用しなくとも必ずしも労
働者保護に欠けることのない一定の断続的労働⇒労働基準監督署長の許可を受
けた場合に労働時間規制を適用除外。
(※この場合、15時間程度のうち実働した時間のみが規制対象)
許可に当たっては、①一般的許可基準(昭和22年発出)と、②医師、看護師用
の詳細な許可基準(昭和24年発出)により判断。今後、②について、第9回検
討会でお示しした案を元に、許可対象である「特殊の措置を必要としない軽度
の、又は短時間の業務」の例示を明確化して示すこととしたい。
(第9回検討会にお示しした案に、ご議論を踏まえた修正をしたもの)
• 「病棟当直において、少数の要注意患者の状態の変動への対応について、問診等による診察、看
護師等他職種に対する指示、確認を行うこと」
• 「外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間(例えば非輪番日であるなど)において、少数
の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動について、問診等による診察、看護師等他職
種に対する指示、確認を行うこと」
※なお、休日・夜間に結果的に入院となるような対応が生じる場合があっても、「昼間と同態様の
労働に従事することが稀」であれば、宿日直許可は取り消さない。
医師の労働時間にかかる論点の取扱い(研鑽)
研鑽が労働時間に該当するかどうかについても、「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」に
より判断することとなるが、現場における医師の研鑽の労働時間管理の取扱いについて、第12回検討会
でお示しした案を概ねの内容として、今後、考え方と適切に取り扱うための手続を示すこととしたい。
例えば
8:30
17:30
日勤帯
(所定
内労働
時間)
時間外に残って
研鑽を行ってい
る時間
様々な実態
•
診療ガイドライン等の勉強
•
勉強会の準備、論文執筆
•
上司等の診療や手術の見
学・手伝い
研鑽の類型
医師の研鑽については、
・ 医学は高度に専門的であることに加え、日進月歩の技術革新がなされており、
・ そのような中、個々の医師が行う研鑽が労働であるか否かについては、当該医
師の経験、業務、当該医療機関が当該医師に求める医療提供の水準等を踏まえ
て、現場における判断としては、当該医師の上司がどの範囲を現在の業務上必須
と考え指示を行うかによらざるを得ない。
労働に該当する範囲を医師本人、上司、使用者が明確に認識しうるよう、基本と
なる考え方を示すとともに、上司の指示と労働に該当するかどうかの判断との関
係を明確化する手続等を示す。
考え方・手続
診療ガイドラインや
新しい治療法等の勉
強
•
•
一般的に、診療の準備行為等として、労働時間に該当。
ただし、自由な意思に基づき、業務上必須ではない行為を所定労働時
間外に自ら申し出て上司の指示なく行っていることが確認されていれ
ば、労働時間に該当しないものとして取り扱う。
学会・院内勉強会等
への参加や準備、専
門医の取得・更新等
•
こうした研鑽が奨励されている等の事情があっても、自由な意思に基
づき、業務上必須ではない行為を所定労働時間外に自ら申し出て上司
の指示なく行う時間については、一般的に労働時間に該当しない。
ただし、見学中に診療(手伝いを含む。以下同じ。)を行った時間は
労働時間として取扱い、見学の時間中に診療を行うことが慣習化(常
態化)している場合は、見学の時間すべてを労働時間として取り扱う。
当直シフト外で時間
外に待機し、診療や
見学を行うこと
•
42
必要な手続等
研鑽を行うことに
ついての医師の申
告と上司の確認
(その記録)
通常勤務と明確に
切り分ける(突発
的な場合を除き診
療等を指示しない、
服装等)