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参考資料1 医師の働き方改革に関する検討会 報告書[5.5MB] (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html
出典情報 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》
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医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた医師法の応召義務の解釈に関する研究
○ 応召義務については、社会情勢、働き方、テクノロジーが変化してきている中で、今後の在り
方をどのように考えるか、個人ではなく組織としての対応をどうするのかといった観点から、検討
が必要。
○ これを踏まえ、①応召義務の従来の解釈・趣旨の整理、②診療拒否に関する民事裁判例の分
析等を行うことを通じ、現在における医療提供体制や患者の医療ニーズに即し、医師や医療機
関への診療の求めに対する適切な対応のあり方について、有識者による研究を実施(平成30年
8月から開催)。
主任研究者(敬称略)
岩田 太

(上智大学 法学部

教授)

研究協力者(敬称略)
※ 松本
畔柳達雄弁護士(兼子・岩松法律事務所)、厚生労働省、警察庁、法務省がオブザーバーと
吉郎 (日本医師会 常任理事)
して参加
畔柳 達雄 (日本医師会参与/ 弁護士)
樋口 範雄 (武蔵野大学 法学部法律学科 特任教授)
加毛 明 (東京大学大学院 法学政治学研究科准教授)
児玉 安司 (新星総合法律事務所 弁護士)
三谷 和歌子(田辺総合法律事務所 弁護士)

研究における主な議論・検討
<応召義務の趣旨・法的解釈>
医師法第19条に規定する応召義務については、古くは明治時代から同趣旨の規定が罰則付きで設
けられていたが、医療の公共性、医師による医業の業務独占、生命・身体の救護という医師の職業
倫理などを背景に、戦後、医師法において罰則は削除され訓示的規定として置かれたもの。
応召義務の法的性質として、①応召義務は、医師法に基づき医師が国に対して負担する公法上の
義務であるが、刑事罰は規定されておらず、行政処分の実例も確認されていない、②応召義務は、
私法上の義務ではなく、医師が患者に対して直接民事上負担する義務ではない、ことが確認された。
<これまでの応召義務の位置付け等>
応召義務は、実態として個々の医師の「診療の求めがあれば診療拒否をしてはならない」という職
業倫理・規範として機能し、社会的要請や国民の期待を受け止めてきた。こうした背景もあり、応召
義務はその存在が純粋な法的効果以上に医師個人や医療界にとって大きな意味を持ち、医師の過
重労働につながってきた側面がある。
ただし、医師には応召義務があるからといって、当然のことながら際限のない長時間労働を求めて
いると解することは当時の立法趣旨に照らしても正当ではないと解される。
<現代における医師・医療機関が診療しないことの正当化事由の考え方>
患者について、緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)が最も重要な考慮要素であり、それ
に加え、現代においては、医療提供体制の在り方の変化、医師の勤務環境への配慮の観点から、
診療時間内外・勤務時間内外のいずれなのか、といった点も考慮する必要。
また、現代の医療の現場において、患者トラブル等は実際に日々問題となっている課題であり、医
療機関・医師の負担感、勤務環境の改善という観点からは、患者と医療機関・医師の信頼関係をも
考慮する必要。
こうした考慮要素を基に、個別具体のケースごとに、医療を取り巻く状況の変化等を踏まえた解釈を
新たに示すことを試みるもの。
(例)病状の深刻な救急患者、病状の安定している患者、患者の迷惑行為・医療費不払いがあるケース 等
※ それぞれのケースについて診療時間内外・勤務時間内外のいずれであるかの場合分けを含む。

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