よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 医師の働き方改革に関する検討会 報告書[5.5MB] (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html |
| 出典情報 | 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医師の時間外労働規制について
一般則
年1,860時間/
月100時間(例外あり)
※いずれも休日労働含む
)
)
(原則)
1か月45時間
1年360時間
※この(原則)については医師も同様。
将来
(暫定特例水準の解消
(=2035年度末)後)
将来に向けて
縮減方向
C-1 C-2 C-1:初期・後期研修医が、研修
集中的技能向上水準
A:診療従事勤務
医に2024年度以降
適用される水準
年1,860時間/月100時間(例外あり)
※いずれも休日労働含む
⇒将来に向けて縮減方向
医
(療機関を特定
年960時間/
月100時間(例外あり)
※いずれも休日労働含む
B:地域医療確保暫定
特例水準 医(療機関を特定
【時間外労働の上限】
(例外)
・年720時間
・複数月平均80時間
(休日労働含む)
・月100時間未満
(休日労働含む)
年間6か月まで
2024年4月~
プログラムに沿って基礎的な技能や
能力を修得する際に適用
※本人がプログラムを選択
年960時間/
月100時間(例外あり)
※いずれも休日労働含む
C-2:医籍登録後の臨床従事6年
目以降の者が、高度技能の育成が公
益上必要な分野について、特定の医
療機関で診療に従事する際に適用
※本人の発意により計画を作成し、
A
C-1 C-2
医療機関が審査組織に承認申請
月の上限を超える場合の面接指導と就業上の措置(いわゆるドクターストップ)
【追加的健康確保措置】
連続勤務時間制限28時
間・勤務間インターバ
ル9時間の確保・代償
休息のセット(努力義
務)
※実際に定める36協定
の上限時間数が一般則を
超えない場合を除く。
連続勤務
時間制限
28時間・
勤務間イ
ンターバ
ル9時間
の確保・
代償休息
のセット
(義務)
連続勤務時間
制限28時間・
勤務間イン
ターバル9時
間の確保・代
償休息のセッ
ト(義務)
※初期研修医に
ついては連続勤
務時間制限を強
化して徹底(代
償休息不要)
連続勤務時間制
限28時間・勤務
間インターバル
9時間の確保・
代償休息のセッ
ト(努力義務)
※実際に定める3
6協定の上限時間
数が一般則を超え
ない場合を除く。
連続勤務
時間制限
28時間・
勤務間イ
ンターバ
ル9時間
の確保・
代償休息
のセット
(義務)
※あわせて月155時間を超える場合には労働時間短縮の具体的取組を講ずる。
時間外労働上限規制の枠組み全体の整理
左記の時間数は、
その時間までの
労働を強制する
ものではなく、
労使間で合意し、
36協定を結べば
働くことが可能
となる時間であ
ることに留意
時間外労働及び休日労働は必要最小限にとどめるべきであることに、労使は十分留意。
36協定の労使協議の場を活用して、労働時間短縮策の話し合いを労使間で行う。
✓
✓
✓
✓
36協定上は、日・月・年単位での上限を定める必要あり
対象労働者の範囲や時間外労働を行う業務の種類等も、36協定上に規定する必要あり
「臨時的な必要がある場合」について規定する場合には、健康福祉を確保する措置を36協定に規定し、実施する必要あり
「地域医療確保暫定特例水準の適用」や、「月100時間以上の時間外労働」について規定する場合には、追加的健康確保措置について
36協定に規定し、実施する必要あり
36
一般則
年1,860時間/
月100時間(例外あり)
※いずれも休日労働含む
)
)
(原則)
1か月45時間
1年360時間
※この(原則)については医師も同様。
将来
(暫定特例水準の解消
(=2035年度末)後)
将来に向けて
縮減方向
C-1 C-2 C-1:初期・後期研修医が、研修
集中的技能向上水準
A:診療従事勤務
医に2024年度以降
適用される水準
年1,860時間/月100時間(例外あり)
※いずれも休日労働含む
⇒将来に向けて縮減方向
医
(療機関を特定
年960時間/
月100時間(例外あり)
※いずれも休日労働含む
B:地域医療確保暫定
特例水準 医(療機関を特定
【時間外労働の上限】
(例外)
・年720時間
・複数月平均80時間
(休日労働含む)
・月100時間未満
(休日労働含む)
年間6か月まで
2024年4月~
プログラムに沿って基礎的な技能や
能力を修得する際に適用
※本人がプログラムを選択
年960時間/
月100時間(例外あり)
※いずれも休日労働含む
C-2:医籍登録後の臨床従事6年
目以降の者が、高度技能の育成が公
益上必要な分野について、特定の医
療機関で診療に従事する際に適用
※本人の発意により計画を作成し、
A
C-1 C-2
医療機関が審査組織に承認申請
月の上限を超える場合の面接指導と就業上の措置(いわゆるドクターストップ)
【追加的健康確保措置】
連続勤務時間制限28時
間・勤務間インターバ
ル9時間の確保・代償
休息のセット(努力義
務)
※実際に定める36協定
の上限時間数が一般則を
超えない場合を除く。
連続勤務
時間制限
28時間・
勤務間イ
ンターバ
ル9時間
の確保・
代償休息
のセット
(義務)
連続勤務時間
制限28時間・
勤務間イン
ターバル9時
間の確保・代
償休息のセッ
ト(義務)
※初期研修医に
ついては連続勤
務時間制限を強
化して徹底(代
償休息不要)
連続勤務時間制
限28時間・勤務
間インターバル
9時間の確保・
代償休息のセッ
ト(努力義務)
※実際に定める3
6協定の上限時間
数が一般則を超え
ない場合を除く。
連続勤務
時間制限
28時間・
勤務間イ
ンターバ
ル9時間
の確保・
代償休息
のセット
(義務)
※あわせて月155時間を超える場合には労働時間短縮の具体的取組を講ずる。
時間外労働上限規制の枠組み全体の整理
左記の時間数は、
その時間までの
労働を強制する
ものではなく、
労使間で合意し、
36協定を結べば
働くことが可能
となる時間であ
ることに留意
時間外労働及び休日労働は必要最小限にとどめるべきであることに、労使は十分留意。
36協定の労使協議の場を活用して、労働時間短縮策の話し合いを労使間で行う。
✓
✓
✓
✓
36協定上は、日・月・年単位での上限を定める必要あり
対象労働者の範囲や時間外労働を行う業務の種類等も、36協定上に規定する必要あり
「臨時的な必要がある場合」について規定する場合には、健康福祉を確保する措置を36協定に規定し、実施する必要あり
「地域医療確保暫定特例水準の適用」や、「月100時間以上の時間外労働」について規定する場合には、追加的健康確保措置について
36協定に規定し、実施する必要あり
36