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参考資料1 医師の働き方改革に関する検討会 報告書[5.5MB] (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html |
| 出典情報 | 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》 |
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2024年4月とその後に向けた改革のイメージ
医療機関で診療に従事する勤務医の時間外労働が休日労働込みで年960時間以内となるよう(集中的技能向上水準の
対象業務を除く)、医療機関・医療界・行政をあげて全力で労働時間短縮に取り組む。
地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ずこの水準に到達できない場合も地域医療確保暫定特例水準の年1,860
時間を上限として、これを上回る部分を約5年間で完全になくす改革をしていく。
(時間外労働の年間時間数)
その働き方の例
年間時間外1,860時間超の医師がいる医療機関の実像
病院の約3割、大学病院の約9割、救急機能を有す
る病院の約3割(救命救急センター機能を有する病
院に限っては約8割)
地域医療確保暫定特例水準/集中的技能向上水準:
罰則付き上限であり、2024.4以降、この水準を超える
時間外労働の医師は存在してはならないこととなる
約2
万人
病院勤務医の約3割
1,860時間
病院勤務医の約1割
〇現状において年間3,000時間近い時間外労働を
している医師もいる中で、タスク・シフティン
グ、タスク・シェアリング等によって、その労
働時間を週に20時間分削減
〇さらに、追加的健康確保措置(連続勤務時間制
限・勤務間インターバル)を適用
集中的技能向上水準対象業務に
従事する医師(選択した者のみ)
960時間
地域医療確保暫定特例水準対象・集中的技能向上
水準対象を除き、2024.4以降、960時間を超える
時間外労働の医師は存在してはならないこととなる
その働き方の例
現状
暫定特例水準の
適用終了
2024.4
上限規制適用
地域医療確保暫定特例水準の適用フロー
2024年4月の時間外労働の上限規制適用までの5年間において、各医療機関の労働時間短縮の動きを念頭に、国・
都道府県等が必要な支援等を行った上で、やむを得ないものについて地域医療確保暫定特例水準の適用となる。
<各医療機関の状況に応じた5年間の動き(例)>
<医療機関をバックアップする仕組み(案)>
医師の宿日直や研鑽を含めた
労働時間の考え方の周知
国(厚生労働省)
• 医師の時間外労働短縮目標ラインの設定等、全
体方針を策定
都道府県
• 個別医療機関における
医師の労働時間短縮・
地域医療確保の両面か
ら、域内の全体状況を
把握(各医療機関の医
師の労働時間の概況把
握、(B)水準適用
「候補」の把握等)
• 医療勤務環境改善支援
や医師偏在対策を有効
に組み合わせた医療機
関支援、医師の労働時
間の実態把握を踏まえ
た医療提供体制の検討
38
評価機能(新)
• 医療機関ごとに、
医師の長時間労
働の要因分析・
評価、指導を実
施((B)水準
超過医療機関、
(B)水準適用
「候補」医療機
関を優先)
• 医療機関と都道
府県に評価結果
を通知し、取組
を促す
医療機関で診療に従事する勤務医の時間外労働が休日労働込みで年960時間以内となるよう(集中的技能向上水準の
対象業務を除く)、医療機関・医療界・行政をあげて全力で労働時間短縮に取り組む。
地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ずこの水準に到達できない場合も地域医療確保暫定特例水準の年1,860
時間を上限として、これを上回る部分を約5年間で完全になくす改革をしていく。
(時間外労働の年間時間数)
その働き方の例
年間時間外1,860時間超の医師がいる医療機関の実像
病院の約3割、大学病院の約9割、救急機能を有す
る病院の約3割(救命救急センター機能を有する病
院に限っては約8割)
地域医療確保暫定特例水準/集中的技能向上水準:
罰則付き上限であり、2024.4以降、この水準を超える
時間外労働の医師は存在してはならないこととなる
約2
万人
病院勤務医の約3割
1,860時間
病院勤務医の約1割
〇現状において年間3,000時間近い時間外労働を
している医師もいる中で、タスク・シフティン
グ、タスク・シェアリング等によって、その労
働時間を週に20時間分削減
〇さらに、追加的健康確保措置(連続勤務時間制
限・勤務間インターバル)を適用
集中的技能向上水準対象業務に
従事する医師(選択した者のみ)
960時間
地域医療確保暫定特例水準対象・集中的技能向上
水準対象を除き、2024.4以降、960時間を超える
時間外労働の医師は存在してはならないこととなる
その働き方の例
現状
暫定特例水準の
適用終了
2024.4
上限規制適用
地域医療確保暫定特例水準の適用フロー
2024年4月の時間外労働の上限規制適用までの5年間において、各医療機関の労働時間短縮の動きを念頭に、国・
都道府県等が必要な支援等を行った上で、やむを得ないものについて地域医療確保暫定特例水準の適用となる。
<各医療機関の状況に応じた5年間の動き(例)>
<医療機関をバックアップする仕組み(案)>
医師の宿日直や研鑽を含めた
労働時間の考え方の周知
国(厚生労働省)
• 医師の時間外労働短縮目標ラインの設定等、全
体方針を策定
都道府県
• 個別医療機関における
医師の労働時間短縮・
地域医療確保の両面か
ら、域内の全体状況を
把握(各医療機関の医
師の労働時間の概況把
握、(B)水準適用
「候補」の把握等)
• 医療勤務環境改善支援
や医師偏在対策を有効
に組み合わせた医療機
関支援、医師の労働時
間の実態把握を踏まえ
た医療提供体制の検討
38
評価機能(新)
• 医療機関ごとに、
医師の長時間労
働の要因分析・
評価、指導を実
施((B)水準
超過医療機関、
(B)水準適用
「候補」医療機
関を優先)
• 医療機関と都道
府県に評価結果
を通知し、取組
を促す