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資料3 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案
概要(Ⅲ.各論)
3.支援現場で意思決定支援を進めるための枠組み

(1) 意思決定支援責任者の役割
• 意思決定支援責任者は、意思決定支援計画の作成に中心的に関わり、意思決定支援会議を企画・運営する等の取組を進める。
(2) 意思決定支援会議の開催
• 意思決定支援会議は、本人参加の下で、意思決定が必要な事項に関する情報や参加者が得ている情報を持ち寄り、本人の意思、
選好及び価値観を確認したり、明確な確認が困難な場面では、意思と選好に基づく最善の解釈を試みるための協議を行う仕組み。
(3) 意思決定が反映されたサービス等利用計画や個別支援計画(意思決定支援計画)の作成とサービスの提供
(4) モニタリングと評価及び見直し
(5) 意思決定支援の根拠となる記録の作成
• 本人のこれまでの生活の全体像を理解し、記録することは、本人の意思、選好及び価値観の状態と変化を踏まえた意思決定支援
の実践につながるとともに、本人の意思と選好に基づく最善の解釈をするための重要な手がかりともなる。
• 記録の方法や内容について検討することが有用。その際には、写真・動画等の活用に加え、クラウド等の情報共有ツールを含む
ICTツールの活用による業務の効率化について検討することが望ましい。
4.意思決定支援を進める際に留意すべき事項

(1) 意思決定支援における意思疎通と合理的配慮
• 意思決定に必要と考えられる情報について、本人が十分に理解等し、実際の決定に活用できるよう説明し、決定の結果起こり得
ること等を含めた情報を、可能な限り本人が理解できる形で提供することが重要。そのために意思疎通のための合理的配慮を行
うことが求められる。その際、障害特性に応じて意思疎通を円滑にするための環境整備を行い、アクセシビリティを確保する。
(2) 職員の知識・技術の向上
• 本ガイドラインを活用した研修を実施すること、意思決定支援に関する事例検討を積み重ねることが重要。
(3) 関係者、関係機関との連携
• 意思決定支援責任者は、事業者、家族や成年後見人等の他、関係者等と連携して意思決定支援を進めることが重要。
(4) 本人と家族等に対する説明責任等
• 本人や家族に対して、意思決定支援計画、意思決定支援会議の内容についての丁寧な説明を行う。また、苦情解決の手順等の重
要事項についても説明する。

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