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資料3 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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(参考資料3)

意思決定支援等に係る各種ガイドラインの比較について ①
A

障害福祉サービス等の提
供に係る意思決定支援ガ
イドライン

B

認知症の人の日常生活・
社会生活における意思決
定支援ガイドライン

C

人生の最終段階における
医療・ケアの決定プロセ
スに関するガイドライン

D

身寄りがない人の入院及
び医療に係る意思決定が
困難な人への支援に関す
るガイドライン

E

意思決定支援を踏まえた
後見事務のガイドライン

主な共通点・
相違点等

※身寄りがない場合の医療機
関等の対応等に係る部分を除く

1
策定時期

2
誰の
(意思決定)支援か

3
ガイドラインの趣旨
(意思決定支援等の
担い手を含む)

平成19年
(平成30年3月改訂)

平成29年3月

令和7年3月

障害者

※認知症と診断された場合
に限らず、認知機能の低下が
疑われ、意思決定に支援を
必要とする人を含む。

人生の最終段階
を迎えた人

意思決定支援の定義や意
義、標準的なプロセスや
留意点を取りまとめたガ
イドラインを作成し、事
業者や成年後見の担い手
を含めた関係者間で共有
することを通じて、障害
者の意思を尊重した質の
高いサービスの提供に資
すること。

認知症の人を支える周囲
の人において行われる意
思決定支援の基本的考え
方(理念)や姿勢、方法、
配慮すべき事柄等を整理
して示し、これにより、
認知症の人が、自らの意
思に基づいた日常生活・
社会生活を送れることを
目指すもの。

人生の最終段階を迎えた
本人・家族等と医師をは
じめとする医療・介護従
事者が、最善の医療・ケ
アを作り上げるプロセス
を示すもの。

認知症の人

【出典】成年後見はやわかり(厚生労働省ホームページ)

令和元年

5月

医療に係る
意思決定が
困難な人
本人の判断能力が不十分
な場合であっても適切な
医療を受けることができ
るよう、Cガイドライン
の考え方も踏まえ、医療
機関としての対応を示す
とともに、医療に係る意
思決定の場面で、成年後
見人等に期待される具体
的な役割について整理す
るもの。

令和2年10月

成年被後見人等

成年後見人等が意思決定
支援を踏まえた後見事務
を適切に行うことができ
るように、また、中核機
関や自治体の職員等の執
務の参考となるよう、成
年後見人等に求められて
いる役割の具体的なイメ
ージ(通常行うことが期
待されること、行うこと
が望ましいこと)を示す
もの。

各ガイドラインの趣旨は
様々であるが、いずれの
ガイドラインにおいても
、本人への支援は、本人
の意思(自己決定)の尊
重に基づいて行う旨が基
本的な考え方として掲げ
られている。

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