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資料3 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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(参考資料3)

意思決定支援等に係る各種ガイドラインの比較について ③
A

障害福祉サービス等の提
供に係る意思決定支援ガ
イドライン

B

認知症の人の日常生活・
社会生活における意思決
定支援ガイドライン

C

人生の最終段階における
医療・ケアの決定プロセ
スに関するガイドライン

D

身寄りがない人の入院及
び医療に係る意思決定が
困難な人への支援に関す
るガイドライン

E

意思決定支援を踏まえた
後見事務のガイドライン

主な共通点・
相違点等

※身寄りがない場合の医療機
関等の対応等に係る部分を除く
①本人の自己決定や意思確認

●本人の意思決定が困難な場
合に、第三者が本人に代わっ
て意思決定を行う代理代行

て、根拠を明確にしながら本

決定はガイドラインの対象外

がどうしても困難な場合、本
人をよく知る関係者が集まっ

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(代理)代行決定※
について
※本人による意思決定が困難
な場合に、第三者が本人に代
わって意思決定を行うこと。

人の意思・選好を推定。
②本人の意思推定がどうして
も困難な場合、関係者が協議
し、本人にとっての最善の利
益を判断。

●なお、本人の意思は、それ
が他者を害する場合や本人に
とって見過ごすことのできな
い重大な影響が生ずる場合で
ない限り、尊重される。
(「重大」か否かは、明確
な不利益性・回復困難な重大
性・発生の確実性の観点から

本人意思が確認できない場合、次の手順により、医療・
ケアチームの中で慎重に判断(いずれの場合も、本人
にとって最善の方針をとることを基本とする)
①家族等が本人意思を推定できる場合、その推定意思を尊重。

②家族等が本人意思を推定できない場合、本人にとって何が
最善であるか家族等と十分話し合う。
③家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチーム
に委ねる場合も、本人にとっての最善の方針をとることを基
本とする。

①意思決定支援を尽くしても
意思決定・意思確認がどうし
ても困難な場合、意思推定に
基づく代行決定を行う。

●Bのガイドラインでは、

「いわゆる代理代行決定のル
ールを示すものではない」
旨明記。

②意思推定すら困難な場合や、 ● そ の 他 の ガ イ ド ラ イ ン で
本人の表明意思・推定意思を
は、本人意思が確認できな
実現すると本人に見過ごすこ
とができない重大な影響が生
ずる場合等には、本人にとっ
ての最善の利益に基づく代行
決定を行う。

い場合等における、本人意
思を推定するプロセスや、
最終手段として、本人にと
っての最善の利益の観点か
らなされる代行決定等のプ
ロセスについても記述。

①ミーティング主催者とと
もに、チームのメンバー選
定・開催方法等も含めて、
主体性を持って関与。
②本人が意思決定の主体と
して実質的にミーティング
に参加できるよう、本人の
ペースに合わせた進行を主
催者・参加者に促す。

●後見人等について、A・B
のガイドラインでは主とし
て他の関係者とともに意思
決定支援のプロセスに関与
することが求められている
のに対し、Dのガイドライン
では医療等の場面で後見人
等に期待される役割・行為
が個別具体的に記載。
●Eのガイドラインは、主と
して後見人等向けに策定さ
れるものであり、意思決定
支援場面、代行決定場面そ
れぞれの関わり方を詳細に
記載。

判断)

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(意思決定支援等
における)
成年後見人等の役割・
関与の在り方

①サービス提供者とは別の
第三者として意見を述べ、
多様な視点からの意思決定
支援を進める。
②意思決定支援の結果と成
年後見人等が担う身上配慮
義務に基づく方針が齟齬し
ないよう、意思決定支援の
プロセスに参加。

意思決定支援に当たり、本
人の意思を踏まえて、本人
及び家族・親族、福祉・医
療・地域近隣の関係者とと
もにチームとなって日常的
に見守り、本人の意思や状
況を継続的に把握し、必要な
支援を行う。

【出典】成年後見はやわかり(厚生労働省ホームページ)

①契約の締結等(受診機会の
確保・医療費の支払)。
②身上保護(適切な医療サー
ビスの確保)。
③本人意思の尊重(本人が意
思決定しやすい場の設定、
チームの一員として意思決
定の場に参加等)など。
※成年後見人等の権限には、
いわゆる医療同意権が含まれ
ないことを明記。

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