よむ、つかう、まなぶ。
資料3 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案について (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(参考資料3)
意思決定支援等に係る各種ガイドラインの比較について ②
A
障害福祉サービス等の提
供に係る意思決定支援ガ
イドライン
B
認知症の人の日常生活・
社会生活における意思決
定支援ガイドライン
C
人生の最終段階における
医療・ケアの決定プロセ
スに関するガイドライン
D
身寄りがない人の入院及
び医療に係る意思決定が
困難な人への支援に関す
るガイドライン
E
意思決定支援を踏まえた
主な共通点・
本人にとって重大な影響
を与えるような法律行為
及びそれに付随した事実
行為の場面
A・Bのガイドラインは
主に日常的な場面を、C
・Dのガイドラインは、
より非日常的な場面を対
象とするイメージ。
後見事務のガイドライン
相違点等
※身寄りがない場合の医療機
関等の対応等に係る部分を除く
①日常生活における場面
●食事、衣服の選択、外出、排
4
ガイドラインが
対象とする
主な場面
泄、整容、入浴等の基本的生
活習慣に関する場面。
②社会生活における場面
●自宅からグループホームや
入所施設、一人暮らし等に住
まいの場を移す等の場面。
①日常生活における場面
● 例えば、食事・入浴・被
服の好み、外出、排せつ、整
容などの基本的生活習慣や、
日常のプログラムへの参加
を決める場合など。
②社会生活における場面
●仕事や趣味、地域での活動
の確保、自宅からグループ
ホームや施設等に住まいの場
を移動する場合や、一人暮
らしを選ぶか、どのような
ケアサービスを選ぶか、自己
の財産を処分するなど。
可能な限り本人が自ら意
思決定できるよう、以下
の枠組みで支援する。
5
意思決定支援等の
プロセス等
①意思決定支援責任者の配
置。
②意思決定支援会議の開催。
③意思決定の結果を反映し
たサービス等利用計画・個
別支援計画(意思決定支援
計画)の作成。
④サービスの提供。
⑤モニタリングと評価・見
直し。
本人が、自らの意思に基
づいた日常生活・社会生
活を送れることを目指す
ために以下のプロセスで
支援する。
① 人的・物的環境の整備(本
人と支援者との関係性や意
思決定支援の場所・時間等へ
の配慮等)。
② 意思形成支援(適切な情報、
認識、環境の下で意思が形成さ
れることへの支援)、意思表明
支援(意思を適切に表明 や 表出
人生の最終段階における
医療・ケアの場面
医療に係る意思決定の
場面
がん末期のように予後が長く
ても2〜3か月と予測できる
難な場合について記述。
●「 人 生 の 最 終 段 階 」に は 、
※主に、本人の意思決定が困
場合、慢性疾患の急性増悪を
繰り返して予後不良に陥る場
合、脳血管疾患の後遺症や老
衰など数か月〜数年で死を迎
える場合がある。
●どのような状態が「人生の
最終段階」かは、本人の状態を
踏まえて、医療・ケアチームの
適切かつ妥当な判断による。
本人意思が確認できる場合、
次の手順によるものとする。
①医療従事者からの適切な情報提供と説明。
②本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し
合い。
③時間の経過や心身の状態の変化等に応じて本人の意思は変化
しうるため、家族等も含めて繰り返し話し合うことが必要。
例:①施設入所契約など本人
の居所に関する重要な決定。
②自宅や高額な資産の売却
等、法的に重要な決定。
③特定の親族に対する贈与・
経 済 的 援 助 な ど 、直 接 的 に
は本人のためとはいい難い
支出をする場合等。
本人が自らの価値観や選
好に基づく意思決定がで
きるように以下の活動を
行う。
①支援チームの編成、本人
への趣旨説明とミーティン
グの準備等。
②本人を交えたミーティン
グの開催。
③本人の意思決定に沿った支
援を展開 。
各ガイドラインにおける
意思決定支援の要素・プ
ロセスは様々であるが、
本人が意思決定の主体で
あり、支援を行う前提と
しての環境整備、チーム
支援、適切な情報提供等
の要素は共通。
することへの支援)、意思実現
支援(本人の意思を生活に反映
することへの支援)。各プロセ
スで困難や疑問が生じた場合、
チームによる会議を実施。
【出典】成年後見はやわかり(厚生労働省ホームページ)
l4
意思決定支援等に係る各種ガイドラインの比較について ②
A
障害福祉サービス等の提
供に係る意思決定支援ガ
イドライン
B
認知症の人の日常生活・
社会生活における意思決
定支援ガイドライン
C
人生の最終段階における
医療・ケアの決定プロセ
スに関するガイドライン
D
身寄りがない人の入院及
び医療に係る意思決定が
困難な人への支援に関す
るガイドライン
E
意思決定支援を踏まえた
主な共通点・
本人にとって重大な影響
を与えるような法律行為
及びそれに付随した事実
行為の場面
A・Bのガイドラインは
主に日常的な場面を、C
・Dのガイドラインは、
より非日常的な場面を対
象とするイメージ。
後見事務のガイドライン
相違点等
※身寄りがない場合の医療機
関等の対応等に係る部分を除く
①日常生活における場面
●食事、衣服の選択、外出、排
4
ガイドラインが
対象とする
主な場面
泄、整容、入浴等の基本的生
活習慣に関する場面。
②社会生活における場面
●自宅からグループホームや
入所施設、一人暮らし等に住
まいの場を移す等の場面。
①日常生活における場面
● 例えば、食事・入浴・被
服の好み、外出、排せつ、整
容などの基本的生活習慣や、
日常のプログラムへの参加
を決める場合など。
②社会生活における場面
●仕事や趣味、地域での活動
の確保、自宅からグループ
ホームや施設等に住まいの場
を移動する場合や、一人暮
らしを選ぶか、どのような
ケアサービスを選ぶか、自己
の財産を処分するなど。
可能な限り本人が自ら意
思決定できるよう、以下
の枠組みで支援する。
5
意思決定支援等の
プロセス等
①意思決定支援責任者の配
置。
②意思決定支援会議の開催。
③意思決定の結果を反映し
たサービス等利用計画・個
別支援計画(意思決定支援
計画)の作成。
④サービスの提供。
⑤モニタリングと評価・見
直し。
本人が、自らの意思に基
づいた日常生活・社会生
活を送れることを目指す
ために以下のプロセスで
支援する。
① 人的・物的環境の整備(本
人と支援者との関係性や意
思決定支援の場所・時間等へ
の配慮等)。
② 意思形成支援(適切な情報、
認識、環境の下で意思が形成さ
れることへの支援)、意思表明
支援(意思を適切に表明 や 表出
人生の最終段階における
医療・ケアの場面
医療に係る意思決定の
場面
がん末期のように予後が長く
ても2〜3か月と予測できる
難な場合について記述。
●「 人 生 の 最 終 段 階 」に は 、
※主に、本人の意思決定が困
場合、慢性疾患の急性増悪を
繰り返して予後不良に陥る場
合、脳血管疾患の後遺症や老
衰など数か月〜数年で死を迎
える場合がある。
●どのような状態が「人生の
最終段階」かは、本人の状態を
踏まえて、医療・ケアチームの
適切かつ妥当な判断による。
本人意思が確認できる場合、
次の手順によるものとする。
①医療従事者からの適切な情報提供と説明。
②本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し
合い。
③時間の経過や心身の状態の変化等に応じて本人の意思は変化
しうるため、家族等も含めて繰り返し話し合うことが必要。
例:①施設入所契約など本人
の居所に関する重要な決定。
②自宅や高額な資産の売却
等、法的に重要な決定。
③特定の親族に対する贈与・
経 済 的 援 助 な ど 、直 接 的 に
は本人のためとはいい難い
支出をする場合等。
本人が自らの価値観や選
好に基づく意思決定がで
きるように以下の活動を
行う。
①支援チームの編成、本人
への趣旨説明とミーティン
グの準備等。
②本人を交えたミーティン
グの開催。
③本人の意思決定に沿った支
援を展開 。
各ガイドラインにおける
意思決定支援の要素・プ
ロセスは様々であるが、
本人が意思決定の主体で
あり、支援を行う前提と
しての環境整備、チーム
支援、適切な情報提供等
の要素は共通。
することへの支援)、意思実現
支援(本人の意思を生活に反映
することへの支援)。各プロセ
スで困難や疑問が生じた場合、
チームによる会議を実施。
【出典】成年後見はやわかり(厚生労働省ホームページ)
l4