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資料3 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74454.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第157回 7/10)《厚生労働省》
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障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)案
概要(Ⅱ.総論)
新 コラム②「意思決定支援において、困難を感じる場面への対応」
1.本人にとって見過ごすことができない重大な影響が生じる場合等
• 意思決定支援の結果として、本人が意思を示した場合、その意思をそのまま実現させてしまうと、本人にとって見過ごすこと
ができない重大な影響が生じるような場合があります。また、本人の意思を実現すると、他者に権利侵害を生じさせてしまう
ような場合があります。
• そのような場合は、本人の生命や身体の保護、他者の権利擁護のための対応に関する検討が求められます。これらの対応は、
意思決定支援とは異なる視点、すなわち、本人の生命・身体の保護や他者の権利擁護という観点から、例外的に求められる措
置であることに留意が必要です。ただし、その場合であっても、可能な限り本人の意思と選好を踏まえ、支援や環境調整に
よって対応できる余地がないかを検討することが重要です。
• 意思決定支援は、障害のない人との平等を基礎として、障害のある人の自由を実現するためのものです。本人にとって見過ご
すことができない重大な影響が生じるような場合や、他者に権利侵害を生じさせてしまうような場合への対応は、障害の有無
に関わらず、本人の保護や他者の権利擁護のために行われる行為と同様の考え方に基づいて行われることが求められます。
2.意思決定や意思確認が困難とみられる場合

• 意思決定支援を尽くしたにもかかわらず、当該場面において本人の意思と選好を明確に確認することが困難な場合には、どう
したらいいでしょう。例えば、遷延性意識障害の状態にある人は、たとえ、内心で様々なことを思っていたとしても働きかけ
に対して応答や反応を表出することができないため、支援者としては意思と選好に基づく最善の解釈をするための根拠となる
事実を見いだすことができないと感じるかもしれません。
• その場合においても、本人がこれまで人生において積み重ねてきた生活や経験、行為の蓄積の中に、本人の意思と選好に関わ
る情報が含まれているはずです。意思と選好に基づく最善の解釈をするための根拠となる事実が少ない場合、解釈の余地が増
えることはあるかもしれませんが、あくまでも本人の意思と選好に基づく最善の解釈を続けることが求められます。
• ただし、意思と選好に基づく解釈をもって、支援者が、法定代理人など法定権限を与えられた第三者でなければ行うことがで
きない法律行為を行えるようになったり、医療同意など本人の一身専属の権利に関わる行為を代替できるようになるものでは
ないことは、いうまでもありません。
意思決定支援において困難を感じる場面への対応について、上記1および2のとおり述べましたが、意思決定の主体はあくまで本
人です。そのことを忘れず、日々の支援に取り組みましょう。

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