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参考資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律の広報資料について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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見直し内容
有料老人ホーム全体の質を底上げし、利用者が安心して選択・利用できる制度へ見直します。
いわゆる「囲い込み」対策の強化

「住宅型」と「介護付き」の制度上の均衡確保

登録制の導入 老人福祉法
有料老人ホームのうち、中重度の要介護者など、特に入居者保護の必要性が高い方を入居対象とするホーム(※1)について、
入居者保護の観点から、登録制を導入します。
(※1)対象ホームは、入居対象者の要件により判断。現存する有料老人ホームの大半が対象となることを想定。

① 事業者間の独立性の確保

老人福祉法

登録制対象(*)の「住宅型ホーム」について、
・相談支援(ケアマネジメント)事業者
・介護サービス事業者
の独立性を確保する措置(※2)を導入します。

(※2)特定の介護サービス事業者の利用を入居要件とすることの禁止、
ケアマネジメントの独立性確保に係る方針の策定・公表、会計の区分経理 等

② 新たな相談支援類型の導入

介護保険法

登録制対象の「住宅型ホーム」の入居者に対し、ホームと対等
な立場で
・ケアプラン作成
・地域生活相談(地域活動等の参加への支援)
を包括的に提供する新たな相談支援類型を導入します(※3)。

(登録施設介護(予防)支援)

(※3)当面の間、既存の居宅介護支援事業者は、新たな指定申請を不要とする予定

③ 入居者紹介事業に係る認定制度の創設

老人福祉法

有料老人ホーム協会による入居者紹介事業の優良事業者認定制度
を創設します。

① 基準・規制の整備

老人福祉法

登録制対象(*)の「住宅型ホーム」及び「介護付きホーム」に
ついて、
・運営・人員基準(※4)
・利用者保護に関する規制
を導入します。

(※4)現行の標準指導指針を遵守しているホームにとって、過度な負担となら
ない水準とすることを想定

② 適切な支援・サービス利用確保の責務

登録制対象(*)の「住宅型ホーム」に対し、
・新たな相談支援類型による適切な相談支援
・適切な介護サービスの利用
を確保する責務を規定します。

老人福祉法

③ 新たな相談支援類型の導入(再掲 ※左記参照) 介護保険法
④ 利用者負担の均衡

介護保険法

新たな相談支援類型については、
「介護付きホーム」等との均衡の観点から、利用者負担(原則として
1割)を求めます(※5)。

(※5)費用徴収に伴う事務負担軽減の方法を周知予定

(*)登録制の対象とはならないホームについても、所要の見直しを行う。
8
施行日:令和9年4月1日、法律の公布後2年以内に政令で定める日又は法律の公布後3年以内に政令で定める日(円滑な移行のための所要の経過措置を設ける)