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参考資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律の広報資料について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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頼れる身寄りがいない高齢者の方や判断能力が不十分な方などが、地域で安心して生活を続けるよう、日常の金銭管理を
はじめとする日常生活支援、入院や入所の手続、亡くなった後の手続など、これまで家族や親族が担ってきた生活上の課題
に対応する仕組みが求められています。
見直し内容①
こうした課題に対応するため、日常生活の支援や入院・入所の手続支援、死後の事務支援などを
利用者のうち一定割合以上に無料または低額で提供する事業を、第二種社会福祉事業として位置
付け、多様な主体が支援の提供を担えるようにします。
対応すべき新たな課題
社会状況の変化
• 単身世帯等の増加
• 成年後見制度の見直しの動き
生活上の課題の例
• 緊急連絡先がなく、入院等の手
続が進められない
• 医療費等の支払いが難しい
• 亡くなった後の手続きを行う人
がいない
• 空き家や家財の処分ができない
見直し内容②
福祉サービス利用援助事業
対
象
者
福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業
判断能力が不十分な者
頼れる身寄りがいない高齢者等
判断能力が不十分な者
日常生活支援(福祉サービス利用援助事業同様)
事
業
内
容
日常生活支援
・福祉サービスの利用援助
・日常的金銭管理サービス
・書類等の預かりサービス
拡
充
・
発
展
入院入所等手続支援
(例:手続支援、緊急連絡先の提供、費用の支払代行など)
又は
死後事務支援
(例:葬儀や納骨、家財処分の契約手続、行政への届出など)
利
用
料
無料又は低額
資力の要件に該当する者は無料又は低額
あわせて、福祉の各分野(介護・障害・生活困窮)における既存の支援体制に関しても、頼れる身寄りがいない高齢者等からの相談
対応等を明確に位置付ける(※1)とともに、地域ケア会議の実施等を通じて関係者間の連携を推進(※2)し、課題解決を進めます。
(※1)頼れる身寄りがいない高齢者等への相談対応について、地域包括支援センターによる総合相談支援事業(高齢者分野)、生活困窮者自立相談支援事
業(生活困窮分野)、障害者相談支援事業(障害福祉分野)の対象として明確化等を行う
(※2)地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の協働・役割分担をさらに進めるため、介護予防ケアマネジメントについて、居宅介護支援事業所が市
町村からの直接委託を受けて実施可能とする
施行日:①法律の公布後2年以内に政令で定める日、②令和9年4月1日
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はじめとする日常生活支援、入院や入所の手続、亡くなった後の手続など、これまで家族や親族が担ってきた生活上の課題
に対応する仕組みが求められています。
見直し内容①
こうした課題に対応するため、日常生活の支援や入院・入所の手続支援、死後の事務支援などを
利用者のうち一定割合以上に無料または低額で提供する事業を、第二種社会福祉事業として位置
付け、多様な主体が支援の提供を担えるようにします。
対応すべき新たな課題
社会状況の変化
• 単身世帯等の増加
• 成年後見制度の見直しの動き
生活上の課題の例
• 緊急連絡先がなく、入院等の手
続が進められない
• 医療費等の支払いが難しい
• 亡くなった後の手続きを行う人
がいない
• 空き家や家財の処分ができない
見直し内容②
福祉サービス利用援助事業
対
象
者
福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業
判断能力が不十分な者
頼れる身寄りがいない高齢者等
判断能力が不十分な者
日常生活支援(福祉サービス利用援助事業同様)
事
業
内
容
日常生活支援
・福祉サービスの利用援助
・日常的金銭管理サービス
・書類等の預かりサービス
拡
充
・
発
展
入院入所等手続支援
(例:手続支援、緊急連絡先の提供、費用の支払代行など)
又は
死後事務支援
(例:葬儀や納骨、家財処分の契約手続、行政への届出など)
利
用
料
無料又は低額
資力の要件に該当する者は無料又は低額
あわせて、福祉の各分野(介護・障害・生活困窮)における既存の支援体制に関しても、頼れる身寄りがいない高齢者等からの相談
対応等を明確に位置付ける(※1)とともに、地域ケア会議の実施等を通じて関係者間の連携を推進(※2)し、課題解決を進めます。
(※1)頼れる身寄りがいない高齢者等への相談対応について、地域包括支援センターによる総合相談支援事業(高齢者分野)、生活困窮者自立相談支援事
業(生活困窮分野)、障害者相談支援事業(障害福祉分野)の対象として明確化等を行う
(※2)地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の協働・役割分担をさらに進めるため、介護予防ケアマネジメントについて、居宅介護支援事業所が市
町村からの直接委託を受けて実施可能とする
施行日:①法律の公布後2年以内に政令で定める日、②令和9年4月1日
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