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参考資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律の広報資料について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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2040年頃には、高齢者人口がピークを迎えると見込まれています。地域ごとに高齢化の進み方やサービス需要には
差があり、将来を見据えた計画づくりがこれまで以上に重要となっています。
見直し内容
① 中⾧期的なサービス見通しを必須化

市町村・都道府県が策定する介護保険事業(支援)計画において、
 介護サービス量の中⾧期的な推計
 将来に向けたサービス提供体制の確保に関する施策
を必ず記載することとします。
2040年に向けて、介護サービス提供体制に関する地域課題の解決を図ります。

② 医療介護連携の状況等を勘案することを明確化

市町村が策定する介護保険事業計画において、
● 医療と介護の連携の状況
● 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの入居定員
を勘案することとします。
介護サービス見込量について、地域全体の実態に即した見通しを立てます。

③ 人材確保・生産性向上・経営改善の取組を明確化(※)

都道府県が策定する介護保険事業支援計画において、介護現場における
● 人材確保 ● 生産性向上 ● 経営改善
に向けた取組と目標を明記します。
将来にわたり安定的にサービスを提供できる体制を整えます。



障害福祉分野においても同様の見直しを行う。

将来のサービス需要の変化を見据え、地域ごとの状況に応じた介護サービス提供体制を計画的に整備します。
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施行日:令和9年4月1日