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参考資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律の広報資料について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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少子高齢化や人口減少が進む中、小規模な社会福祉法人が単独で事業を継続
していくことは、今後ますます難しくなることが見込まれます。
これまで社会福祉連携推進法人は、主に人材育成やバックオフィス業務の共同
実施など参加法人への支援を中心に活用されてきましたが、地域の福祉サービス
を将来にわたり維持していくため、制度のさらなる活用が求められています。
見直し内容
地域に必要な社会福祉事業等を維持し、連携・協働による効果的・効率的な事業を推進するため、制度の見直しを行います。











社会福祉法人

現状・課題

法改正後のイメージ

社会福祉連携推進法人は、主に人材育成や
バックオフィス業務の共同実施など、参加法
人に対する支援を実施

社会福祉連携推進法人も、地域で必要とされる
第二種社会福祉事業を実施可能に

法人運営に係る事務負担が重い

代表理事再任時の認可を不要とし、事務負担を
軽減

既存の施設や不動産について、貸付条件の調
整が難しく、有効活用が進みにくい

地域の福祉サービスの継続を目的に、土地・建物
等の活用を支援

既存の施設等を有効活用する必要性

解散時の残余財産を地方公共団体に帰属可能とし、
福祉目的で活用

社会福祉法人が連携・協働しながら、
地域に必要な福祉サービスを安定的に提供できる体制を強化します。
施行日:令和9年4月1日

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