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参考資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律の広報資料について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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介護の担い手となる世代の人口が減少する中、将来にわたり必要な介護サービスを安心して受けられる体制を整備することが
重要な課題となっています。
人材の確保・定着に加え、現場の業務負担を軽減し、働きやすい環境を整える取組を進めること、職員への投資の充実が
求められています。また、地域ごとに人材状況や課題が異なることから、関係者が情報を共有し、協働して解決に取り組む仕
組みが必要です。
見直し内容
① 福祉人材確保のための協議会の設置

公的機関や地域の事業者、養成施設などが集まり、地域の人材状況や課題を共有し、
具体的な確保策を検討・実行する協議会の設置を都道府県の努力義務とします。

② 生産性向上等の取組の促進を図る協議会の設置(※1)

公的機関や事業者団体などが集まり、介護現場における生産性向上や経営改善に向けた課題(※2) (※1)障害福祉分野も同様の見直しを行う
(※2)見守り機器などの介護テクノロジー
を共有し、その解決に向けた施策を検討する協議会の設置を都道府県の義務とします。
の活用、事業所間の協働化など

協議会のイメージ図 (介護分野の例)

地域で課題を共有し、協働で解決
都道府県

(設置主体)

福祉人材センター

市町村

福祉人材確保の協議会

(コーディネーター的役割)

ハローワーク

地域の事業者や関係団体が情報を持ち寄り、
人材不足や経営課題を共有しながら、
実効性のある改善策に取り組みます。

人材確保・定着

(努力義務)

(外国人材の確保・定着を含む)

介護のイメージ改善
理解促進

介護福祉士養成施設等

生産性向上等に係る協議会
事業者団体・職能団体

(設置義務)

生産性向上等による職場環境改善、経営改善支援

教育委員会

介護生産性向上総合相談センター

介護労働安定センター
介護事業者
施行日:令和9年4月1日 ※障害福祉分野については、法律の公布後3年以内に政令で定める日

※障害福祉分野も同様の見直しを行う。

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