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参考資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律の広報資料について (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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ケアマネジャーの更新制は、5年ごとの更新時に研修受講を義務付けることで、専門知識の向上を図る仕組みで
す。利用者にとって適切な介護サービスを提供するためには、研修を通じた資質の確保・向上が重要です。
一方で、更新制に紐付く研修は時間的・経済的な負担が大きいとの声もあり、研修の在り方について見直しが
求められていました。
見直し内容
① 更新制の廃止
研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止します。
② 研修の在り方の見直し
専門職としての質の確保・向上は引き続き重要であり、定期的な研修の受講は継続しますが、柔軟に受講できるようにします。
(※)あわせて、現行の再研修に代わって、離職後に生じた制度変更等の知識のアップデートを目的とした、簡素な研修の仕組みを新設予定
③ 事業者の役割の明確化
事業者に対しても、従事するケアマネジャーが研修を受講できるよう、必要な措置を講ずる義務を課します。
(例:受講時間の確保、受講状況の確認 等)
現行の更新研修(2回目以降の場合)
見直し後に定期的に受講する研修のイメージ
資格更新の要件としての研修
32時間の研修を決められた日(概ね4~9日前後)に受講
研修科目
講義
講義/演習
時間
介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開
3
ケアマネジメントの実践における倫理
2
リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する理解
2
ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表
25
合 計
施行日:法律の公布後1年6月以内に政令で定める日
32
研修受講を要件とした資格更新の仕組みを廃止
一度交付を受けた資格は、期限により失効する
ことはなくなります。
一定期間(例:5年間)の間に、任意のタイミ
ングで分割して受講できる仕組みとします。
初回の更新研修相当の研修などを中心に、全体
の時間数の縮減を検討します
国による教材の一元作成や(※)、オンライン受
講を推進します。
(※)研修の内容についても、直近の制度改正・報酬改定の内容など最
新の知識が学べるように見直し、研修の質の確保を図ります。
13
す。利用者にとって適切な介護サービスを提供するためには、研修を通じた資質の確保・向上が重要です。
一方で、更新制に紐付く研修は時間的・経済的な負担が大きいとの声もあり、研修の在り方について見直しが
求められていました。
見直し内容
① 更新制の廃止
研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止します。
② 研修の在り方の見直し
専門職としての質の確保・向上は引き続き重要であり、定期的な研修の受講は継続しますが、柔軟に受講できるようにします。
(※)あわせて、現行の再研修に代わって、離職後に生じた制度変更等の知識のアップデートを目的とした、簡素な研修の仕組みを新設予定
③ 事業者の役割の明確化
事業者に対しても、従事するケアマネジャーが研修を受講できるよう、必要な措置を講ずる義務を課します。
(例:受講時間の確保、受講状況の確認 等)
現行の更新研修(2回目以降の場合)
見直し後に定期的に受講する研修のイメージ
資格更新の要件としての研修
32時間の研修を決められた日(概ね4~9日前後)に受講
研修科目
講義
講義/演習
時間
介護保険制度及び地域包括ケアシステムの今後の展開
3
ケアマネジメントの実践における倫理
2
リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する理解
2
ケアマネジメントにおける実践事例の研究及び発表
25
合 計
施行日:法律の公布後1年6月以内に政令で定める日
32
研修受講を要件とした資格更新の仕組みを廃止
一度交付を受けた資格は、期限により失効する
ことはなくなります。
一定期間(例:5年間)の間に、任意のタイミ
ングで分割して受講できる仕組みとします。
初回の更新研修相当の研修などを中心に、全体
の時間数の縮減を検討します
国による教材の一元作成や(※)、オンライン受
講を推進します。
(※)研修の内容についても、直近の制度改正・報酬改定の内容など最
新の知識が学べるように見直し、研修の質の確保を図ります。
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