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参考資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律の広報資料について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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令和6年能登半島地震では、福祉的支援の初動対応の遅れや、在宅避難者への支援の難し
さが課題として指摘されました。
高齢者や乳幼児、障害のある方など、支援を必要とする方に対し、災害時に迅速に福祉的支援
を行う体制の強化が求められています。
見直し内容
災害時に迅速に福祉的支援を行う体制を整えるため、制度の見直しを行います。

① DWAT(災害派遣福祉チーム)の法定化

DWAT

災害時に高齢者の相談支援や避難所内での介助などを行う専門チーム(DWAT)を
法律に位置付け、国がDWATチーム員を登録し、平時から研修・訓練を実施します。

② 派遣を支える仕組みの整備

災害時に高齢者等を支える
専門福祉チーム

DWATの派遣要請に応じて従業者が活動できるよう、勤務先に配慮義務を設けます。
また、災害時に必要な個人情報を適切に活用できるよう、秘密保持義務を明確にします。

DWAT(Disaster Welfare
Assistance Team:災害派遣福祉
チーム)

DWATの平時からの体制づくりのイメージ
福祉と防災の連携を平時から進めます。
平時の取組
災害時の取組

厚生労働大臣
登録

派遣元施設・事業所の使用者
災害時に要請があった
場合、従事者が活動で
きるよう職場が配慮し
ます。
施行日:令和9年4月1日

都道府県知事

研修・訓練

災害時福祉業務従事者

災害時
派遣要請

(避難所等)

災害時
福祉業務に従事

秘密保持義務

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