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参考資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律の広報資料について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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改 正の 趣 旨 質の高い福祉サービスの確保と、社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立を両立するため、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援体制を強化します。
改 正の 概 要
1.地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充
⑴ 小規模市町村における包括的な支援体制の整備
小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進する事業を新設するとともに、地域住民の支援等を検討する会議を全市町村で設置できるようにします。
※ 福祉各分野の相談支援・地域づくり事業の配置基準を分野を超えた基準へ柔軟化し、地域住民の取組との協働を促進します。
⑵ 特定地域サービス、特定地域居宅サービス等事業の創設/介護予防・地域の支え合いの推進に向けた拠点機能の強化
中山間・人口減少地域において、地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みを導入できる特例介護サービスの類型(特定地域サービス)を新設します。また、地域
のサービス提供主体が少ない場合に、市町村が事業として居宅介護サービス等を実施できる「特定地域居宅サービス等事業」を創設します。あわせて、事業者間の連携強化や事業
継続の仕組みを構築、介護予防と地域の支え合いを一体的に実施する拠点事業を新設します。
⑶ 頼れる身寄りがいない高齢者等への支援の充実
頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活支援、入院等の手続支援、死後事務支援を第二種社会福祉事業に位置付けるとともに、相談体制の整備を図ります。
⑷ 成年後見制度等の適切な利用の支援
成年後見制度や地域の権利擁護事業の適切な利用を支援する中核機関として、市町村が「地域権利擁護相談支援センター」を設置できるようにします。
⑸ 有料老人ホーム制度の見直し
中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームについて、都道府県等への登録制度を導入します。また、その入居者に対する相談支援を行う「登録施設介護支援」を新設し、
利用者負担を求めます。
⑹ 介護保険事業(支援)計画の見直し
介護サービス量等の中⾧期推計および医療・介護連携に関して介護保険事業(支援)計画を見直すとともに、電子資格確認の導入など、介護被保険者証に関する見直しを行
います。
2.福祉人材の安定的な確保および定着支援
⑴ 福祉人材確保と介護現場の生産性向上等の推進
福祉人材確保のための協議会の設置を都道府県の努力義務とするとともに、生産性向上や経営改善支援等の取組促進を国および都道府県の責務とし、当該取組の促進のため、
関係者の連携を図る協議会を設置します。
⑵ 介護福祉士養成施設卒業者の経過措置の見直し
令和13年度までの介護福祉士養成施設卒業者については、経過措置として卒業後5年間は資格を持てることとします。また、准介護福祉士資格を廃止します。
⑶ ケアマネジャー(介護支援専門員)の更新制の廃止
介護支援専門員(ケアマネジャー)の更新制を廃止し、法定研修の見直しを行います。
3.支援基盤の強化等
⑴ 社会福祉連携推進法人制度の活用推進
社会福祉連携推進法人が実施できる業務を追加します。また、社会福祉法人解散時の残余財産の帰属先に地方公共団体を追加します。
⑵ 災害時に高齢者等を支える福祉支援体制の強化
災害派遣福祉チーム(DWAT)として活動する人材登録制度を整備します。
施行日:令和9年4月1日が原則ですが、改正事項によって異なります。(各改正事項を参照ください。)
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改 正の 概 要
1.地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充
⑴ 小規模市町村における包括的な支援体制の整備
小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進する事業を新設するとともに、地域住民の支援等を検討する会議を全市町村で設置できるようにします。
※ 福祉各分野の相談支援・地域づくり事業の配置基準を分野を超えた基準へ柔軟化し、地域住民の取組との協働を促進します。
⑵ 特定地域サービス、特定地域居宅サービス等事業の創設/介護予防・地域の支え合いの推進に向けた拠点機能の強化
中山間・人口減少地域において、地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みを導入できる特例介護サービスの類型(特定地域サービス)を新設します。また、地域
のサービス提供主体が少ない場合に、市町村が事業として居宅介護サービス等を実施できる「特定地域居宅サービス等事業」を創設します。あわせて、事業者間の連携強化や事業
継続の仕組みを構築、介護予防と地域の支え合いを一体的に実施する拠点事業を新設します。
⑶ 頼れる身寄りがいない高齢者等への支援の充実
頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活支援、入院等の手続支援、死後事務支援を第二種社会福祉事業に位置付けるとともに、相談体制の整備を図ります。
⑷ 成年後見制度等の適切な利用の支援
成年後見制度や地域の権利擁護事業の適切な利用を支援する中核機関として、市町村が「地域権利擁護相談支援センター」を設置できるようにします。
⑸ 有料老人ホーム制度の見直し
中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームについて、都道府県等への登録制度を導入します。また、その入居者に対する相談支援を行う「登録施設介護支援」を新設し、
利用者負担を求めます。
⑹ 介護保険事業(支援)計画の見直し
介護サービス量等の中⾧期推計および医療・介護連携に関して介護保険事業(支援)計画を見直すとともに、電子資格確認の導入など、介護被保険者証に関する見直しを行
います。
2.福祉人材の安定的な確保および定着支援
⑴ 福祉人材確保と介護現場の生産性向上等の推進
福祉人材確保のための協議会の設置を都道府県の努力義務とするとともに、生産性向上や経営改善支援等の取組促進を国および都道府県の責務とし、当該取組の促進のため、
関係者の連携を図る協議会を設置します。
⑵ 介護福祉士養成施設卒業者の経過措置の見直し
令和13年度までの介護福祉士養成施設卒業者については、経過措置として卒業後5年間は資格を持てることとします。また、准介護福祉士資格を廃止します。
⑶ ケアマネジャー(介護支援専門員)の更新制の廃止
介護支援専門員(ケアマネジャー)の更新制を廃止し、法定研修の見直しを行います。
3.支援基盤の強化等
⑴ 社会福祉連携推進法人制度の活用推進
社会福祉連携推進法人が実施できる業務を追加します。また、社会福祉法人解散時の残余財産の帰属先に地方公共団体を追加します。
⑵ 災害時に高齢者等を支える福祉支援体制の強化
災害派遣福祉チーム(DWAT)として活動する人材登録制度を整備します。
施行日:令和9年4月1日が原則ですが、改正事項によって異なります。(各改正事項を参照ください。)
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