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参考資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律の広報資料について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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介護福祉士は、専門的な知識と技術をもって心身の状況に応じた介護を行うことを業とする国家資格です。
介護現場において中核的な役割を担う人材の確保が求められる中、
国家資格としての信頼性の確保と質の向上を図るため、現在の経過措置を見直します。
見直し内容
① 経過措置の要件の見直し

令和13年度までの介護福祉士養成施設卒業者については、経過措置として卒業後5年間は資格を持てることとします。
卒業後6年目以降について、5年間介護の業務に従事した場合に資格が継続する仕組みは終了します。

(※国家試験に合格すれば、引き続き介護福祉士として活躍できます。)

② 准介護福祉士資格の廃止

暫定的に設けられていた准介護福祉士資格は廃止します。

(既に資格を有している方の資格は引き続き保持されます。 )

卒業時点

現行

(~令和8年度
卒業者)

見直し後

(令和9年度~
13年度卒業者)

卒業後1~5年目

試験不合格

介護福祉士 経過措置期間
(卒業後5年)

試験不合格

介護福祉士 経過措置期間
(卒業後5年)

卒業後6年目以降
5年間従事の場合
介護福祉士
従事しなかった場合
資格なし

国家試験に合格しなかった場合

資格なし

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施行日:①公布日、②令和9年4月1日