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参考資料1 社会福祉法等の一部を改正する法律の広報資料について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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■ 社会福祉法関係
 多様な生活課題に対応できる支援体制づくりのために、市町村が積極的に取り組むべき施策を明確化する。
 課題を抱える地域住民の支援内容の検討等を行う会議体(支援会議)を全ての市町村で設置可能とする。また、重層的支援体制整備
事業実施計画の記載事項に、事業の目標・評価に関する事項を追加するとともに、計画の定期的な見直しを行うこととする。
 福祉 事 務 所を 設置し てい ない町村にお いて、生 活 困 窮 者や 家 族等 からの相 談に 応じ、必 要な情報の提 供・助言や 、都道府県と
の連絡調整、都道府県が実施する自立相談支援事業の利用の勧奨等(一次相談事業)の実施に努めることとする。
 福祉分野にとどまらず、消費者行政(消費者トラブルへの対応など)・防災(災害発生前からの連携)との連携を推進するため、
地域福祉(支援)計画に記載する事項として位置付ける。

■介護保険法関係
 介護保険施設(特別養護老人ホーム等)の事業廃止時の手続きを厚生労働省令に規定する。
 夜間対応型訪問介護を廃止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と統合する。
 介護被保険者証について、電子資格確認を導入するとともに、資格喪失時の被保険者証の返還義務等を見直す。
 要介護認定等の申請代行が可能である者について、ケアマネジャーの配置が指定基準となっている事業者・施設(※)を追加する。
(※)認知症GH、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 等

 一部の福祉用具について貸与と販売の選択制を導入したことを踏まえた、特定福祉用具販売に関する規定の整備を行う。
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