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総-5参考2 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74036.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第651回 6/24)《厚生労働省》 |
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4.施設について
本剤が適応となる患者の選択、投与継続/中止及び再投与の判断は、適切に行われるこ
とが求められる。また、本剤が適応となる過体重の患者では、心理的なケアやサポート
が必要であることが知られていることから、必要なサポートが受けられるよう留意する
こと。
OSAS の治療以外での、例えば、痩身・ダイエットなどを目的に本剤を投与してはな
らない。また、本剤の投与により重篤な副作用が発現した際にも適切な対応をすること
が必要であるため、以下の①~③のすべてを満たす施設において使用するべきである。
① 施設について
・
循環器内科、呼吸器内科、耳鼻咽喉科又は内科のいずれかを標榜している保険医療
機関であること。
・
OSAS の発症予防・包括的リスク評価、病態 (参考:循環器領域における睡眠呼吸
障害の診断・治療に関するガイドライン xiii、及び、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の
診療ガイドライン xii)を熟知し、OSAS の診断により本剤の適応患者を適切に抽出
及び治療を行うことができる知識を有している医師(以下の<医師要件>参照)の
指導のもとで本剤の処方が可能な医療機関であること。
・
施設内に、以下の<医師要件>(1)に掲げる学会専門医又は(2)に掲げる学会
専門医いずれかを有する常勤医師が 1 人以上所属しており、本剤による治療に携わ
れる体制が整っていること。
・
以下の<医師要件>(1)に掲げる各学会専門医及び(2)に掲げる学会専門医の
それぞれから最低1分野に係る学会専門医の関与が必要であり、自施設に所属して
いない専門医がいる場合は、当該専門医が所属する施設と適切に連携がとれる体制
を有していること。
・
以下の<医師要件>(1)又は(2)に掲げる各学会のいずれかにより教育研修施
設として認定された施設であること。
・
常勤の管理栄養士による適切な栄養指導を行うことができる体制が整っている施設
であること。実施した栄養指導については診療録等に記録をとること。
・
「5.投与対象となる患者」の【患者選択について】及び【投与の継続・中止につい
て】に記載した検査を適切に実施でき、患者選択、投与継続/中止及び再投与を適切
に判断出来る医師(以下の<医師要件>参照)がいる医療機関であること。
<医師要件>
指導の要件として以下の基準を満たすこと。
医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、OSAS の診療に 5 年以上の臨
床経験を有していること。
又は
医師免許取得後、満 7 年以上の臨床経験を有し、そのうち 5 年以上は OSAS の
臨床研修を行っていること。
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本剤が適応となる患者の選択、投与継続/中止及び再投与の判断は、適切に行われるこ
とが求められる。また、本剤が適応となる過体重の患者では、心理的なケアやサポート
が必要であることが知られていることから、必要なサポートが受けられるよう留意する
こと。
OSAS の治療以外での、例えば、痩身・ダイエットなどを目的に本剤を投与してはな
らない。また、本剤の投与により重篤な副作用が発現した際にも適切な対応をすること
が必要であるため、以下の①~③のすべてを満たす施設において使用するべきである。
① 施設について
・
循環器内科、呼吸器内科、耳鼻咽喉科又は内科のいずれかを標榜している保険医療
機関であること。
・
OSAS の発症予防・包括的リスク評価、病態 (参考:循環器領域における睡眠呼吸
障害の診断・治療に関するガイドライン xiii、及び、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の
診療ガイドライン xii)を熟知し、OSAS の診断により本剤の適応患者を適切に抽出
及び治療を行うことができる知識を有している医師(以下の<医師要件>参照)の
指導のもとで本剤の処方が可能な医療機関であること。
・
施設内に、以下の<医師要件>(1)に掲げる学会専門医又は(2)に掲げる学会
専門医いずれかを有する常勤医師が 1 人以上所属しており、本剤による治療に携わ
れる体制が整っていること。
・
以下の<医師要件>(1)に掲げる各学会専門医及び(2)に掲げる学会専門医の
それぞれから最低1分野に係る学会専門医の関与が必要であり、自施設に所属して
いない専門医がいる場合は、当該専門医が所属する施設と適切に連携がとれる体制
を有していること。
・
以下の<医師要件>(1)又は(2)に掲げる各学会のいずれかにより教育研修施
設として認定された施設であること。
・
常勤の管理栄養士による適切な栄養指導を行うことができる体制が整っている施設
であること。実施した栄養指導については診療録等に記録をとること。
・
「5.投与対象となる患者」の【患者選択について】及び【投与の継続・中止につい
て】に記載した検査を適切に実施でき、患者選択、投与継続/中止及び再投与を適切
に判断出来る医師(以下の<医師要件>参照)がいる医療機関であること。
<医師要件>
指導の要件として以下の基準を満たすこと。
医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に、OSAS の診療に 5 年以上の臨
床経験を有していること。
又は
医師免許取得後、満 7 年以上の臨床経験を有し、そのうち 5 年以上は OSAS の
臨床研修を行っていること。
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