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疑義解釈資料の送付について(その8) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001712853.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その8)(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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和8年6月1日時点で(1)オ及びカに該当する入院料や加算の届出があ
る場合に限り、令和8年6月診療分及び7月診療分は減算の対象とはなら
ず、100 分の 100 の点数で算定することができる。なお、8月診療分以降も
100 分の 100 の点数で算定するためには、8月3日(月)までに注 13 の施
設基準の届出を行うこと。
【認知療法・認知行動療法】
問 16 「I003-2」認知療法・認知行動療法の施設基準について、
①認知療法・認知行動療法1に関する施設基準における、「専任の認知療
法・認知行動療法に習熟した医師」とは、具体的にどのような医師か。
「疑義解釈資料の送付について(その8)」
(平成 30 年 10 月9日保険局
医療課事務連絡)別添1の問8や、「疑義解釈資料の送付について(そ
の2)」(令和8年4月1日保険局医療課事務連絡)別添1の問 79 に看
護師や公認心理師の要件に該当するものとして示された研修を受けた
医師しか認められないのか。
②認知療法・認知行動療法2の専任の常勤看護師及び認知療法・認知行動
療法3の専任の常勤公認心理師の要件として「治療に係る面接に 60 回
以上同席した経験があること。」とあるが、ここでいう「治療に係る面
接」とは、医師の行う認知療法・認知行動療法に限られるのか。
(答)①認知療法・認知行動療法に関する研修の受講や、他の医師の認知療法・
認知行動療法に係る面接への同席等により、当該療法に習熟していれ
ば良く、特定の研修の受講経験を有する医師に限定されるものではな
い。
②「治療に係る面接」とは、認知療法・認知行動療法に限らず、医師に
よる一般的な精神療法に係る面接を含む。なお、これに伴い、
「疑義解
釈資料の送付について(その1)」(平成 28 年3月 31 日保険局医療課
事務連絡)別添1の問 150 は廃止する。
【医療保護入院等診療料】
問 17 「I014」医療保護入院等診療料2は、
「1を算定した患者に対して、
多職種で退院支援を行った場合に、入院日から起算して6月までの間は3
月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限り算定する。」とされている
が、ここにおける「入院日」は精神保健福祉法第 29 条第1項、第 29 条の
2第1項、第 33 条第1項又は第 33 条の6第1項に規定された入院の開始
日と考えればよいのか。
(答)精神保健福祉法第 29 条第1項、第 29 条の2第1項、第 33 条第1項又は
第 33 条の6第1項のいずれかに規定された入院の開始日のうち、最初の日
を指す。ただし、他の入院形態から精神保健福祉法第 33 条第1項に規定す
医-8