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疑義解釈資料の送付について(その8) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001712853.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その8)(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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問2 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準における「電
子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録
する体制を有していること。」という要件について、
「疑義解釈資料の送付
について(その7)」(令和8年5月 29 日事務連絡)別添1の問3におい
て「当面の間、当該保険医療機関において2名以上(常勤医師が1名のみ
の場合は1名以上)の常勤医師が電子処方箋を発行できればよい。」とあ
るが、当該常勤医師が院外処方を行う場合には、常に電子処方箋を発行す
る必要があるのか。
(答)
「疑義解釈資料の送付について(その4)」
(令和8年4月 21 日事務連絡)
の別添1の問1にあるとおり、院外処方を行う場合には、原則として、電
子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情
報の登録を行っていればよい。
(参考)
「疑義解釈資料の送付について(その7)」(令和8年5月 29 日事務連
絡)別添1
問3 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準に「電子処
方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体
制」とあるが、当該保険医療機関の全ての医師が電子処方箋システムを利
用できる体制が必要となるか。
(答)原則として、当該保険医療機関において処方を行う医師全員が電子処
方箋を発行できること。ただし、当面の間、当該保険医療機関において2
名以上(常勤医師が1名のみの場合は1名以上)の常勤医師が電子処方箋
を発行できればよい。なお、処方を行う医師であって、電子処方箋を発行
できない者は引換番号付き紙処方箋を処方すること。
問3 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準における「ア
からウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること」の「イ 電子
処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。」とい
う要件について、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和8年4
月 21 日事務連絡)別添1の問2において、
「電子処方箋の運用開始日が登
録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子処方箋対応施設として公表
されている状態を指す。」とあるが、電子処方箋システムの導入が完了し、
電子署名のためのカードリーダーが必要な場合にはカードリーダーを購
入済みの場合であって、電子処方箋の利用申請は行ったが、HPKI カード
の取得待ちで電子処方箋の発行ができない状況でも要件を満たすか。
(答)当面の間に限り、HPKI カードの取得待ちの場合であっても当該要件を満
たすこととする。ただし、HPKI カードを取得した日以降は、速やかに電子
処方箋の運用開始日の登録を行ったうえ、実際に電子処方箋を発行し、又
は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行う必要が
あること。

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