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疑義解釈資料の送付について(その8) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001712853.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その8)(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ては、6月1日までに施設基準の届出が受理されていない場合であっても、
令和8年6月診療分及び7月診療分は、
「旧算定方法」により施設基準の届
け出が不要であったウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「イ」SARS-
CoV-2核酸検出を含むもの)を算定することができる。
なお、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「ロ」SARS-CoV-2
核酸検出を含まないもの)については、令和8年5月 31 日時点で「旧算定
方法」別表第一「D023」に掲げる微生物核酸同定・定量検査の「22」
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(ロ SARS-CoV-2核酸検出を
含まないもの)に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関を除き、
6月1日までに届出が受理されていない場合は従前の取扱いどおり令和8
年6月診療分以降、算定できない。
また、8月診療分以降もウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「イ」SA
RS-CoV-2核酸検出を含むもの)を算定するためには、8月3日(月)
までに施設基準の届出を行うこと。
【発達及び知能検査】
問 11 「D283」発達及び知能検査について、留意事項通知において、
「「1」
の「操作が容易なもの」とは、津守式乳幼児精神発達検査、牛島乳幼児簡
易検査、日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査、遠城寺式乳幼児分析
的発達検査、デンバー式発達スクリーニング、DAMグッドイナフ人物画
知能検査、フロスティッグ視知覚発達検査、脳研式知能検査、コース立方
体組み合わせテスト、レーヴン色彩マトリックス、JART、WAISⅢ成人知能検査(簡略版)、WAIS-Ⅳ成人知能検査(簡略版)及びBA
CSのことをいう。」とあるが、WAIS-Ⅲ成人知能検査(簡略版)及び
WAIS-Ⅳ成人知能検査(簡略版)とは、具体的にどのようなものを指
すか。
(答)WAIS-Ⅲ成人知能検査及びWAIS-Ⅳ成人知能検査で実施される下
位検査のうち、少なくとも「類似」及び「記号探し」の2項目を含むもの
を指す。
【リハビリテーション通則】
問 12 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通
知)(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)
」第7部リハビリテーション
通則4において、「リハビリテーション実施計画書の写しに説明日及び説
明者の記載がない場合は、診療録に記載すること」とされているが、医師
以外の職種が説明を行った場合はどのように記載すればよいか。
(答)医師以外の職種が説明を行った場合は、診療記録のうち診療録以外の部
分に記載して差し支えない。
医-6
令和8年6月診療分及び7月診療分は、
「旧算定方法」により施設基準の届
け出が不要であったウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「イ」SARS-
CoV-2核酸検出を含むもの)を算定することができる。
なお、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「ロ」SARS-CoV-2
核酸検出を含まないもの)については、令和8年5月 31 日時点で「旧算定
方法」別表第一「D023」に掲げる微生物核酸同定・定量検査の「22」
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(ロ SARS-CoV-2核酸検出を
含まないもの)に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関を除き、
6月1日までに届出が受理されていない場合は従前の取扱いどおり令和8
年6月診療分以降、算定できない。
また、8月診療分以降もウイルス・細菌核酸多項目同時検出(「イ」SA
RS-CoV-2核酸検出を含むもの)を算定するためには、8月3日(月)
までに施設基準の届出を行うこと。
【発達及び知能検査】
問 11 「D283」発達及び知能検査について、留意事項通知において、
「「1」
の「操作が容易なもの」とは、津守式乳幼児精神発達検査、牛島乳幼児簡
易検査、日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査、遠城寺式乳幼児分析
的発達検査、デンバー式発達スクリーニング、DAMグッドイナフ人物画
知能検査、フロスティッグ視知覚発達検査、脳研式知能検査、コース立方
体組み合わせテスト、レーヴン色彩マトリックス、JART、WAISⅢ成人知能検査(簡略版)、WAIS-Ⅳ成人知能検査(簡略版)及びBA
CSのことをいう。」とあるが、WAIS-Ⅲ成人知能検査(簡略版)及び
WAIS-Ⅳ成人知能検査(簡略版)とは、具体的にどのようなものを指
すか。
(答)WAIS-Ⅲ成人知能検査及びWAIS-Ⅳ成人知能検査で実施される下
位検査のうち、少なくとも「類似」及び「記号探し」の2項目を含むもの
を指す。
【リハビリテーション通則】
問 12 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通
知)(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)
」第7部リハビリテーション
通則4において、「リハビリテーション実施計画書の写しに説明日及び説
明者の記載がない場合は、診療録に記載すること」とされているが、医師
以外の職種が説明を行った場合はどのように記載すればよいか。
(答)医師以外の職種が説明を行った場合は、診療記録のうち診療録以外の部
分に記載して差し支えない。
医-6