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疑義解釈資料の送付について(その8) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001712853.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その8)(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添2)

医科・歯科診療報酬点数表関係
【遡及指定に係る初再診料等】
問1

開設者変更や所在地移転等を理由に、保険医療機関の廃止を伴い新たに
保険医療機関の指定を受ける場合における例外的な指定日の遡及(いわゆ
る遡及指定)が認められた場合において、変更(移転)前の保険医療機関
が診療していた患者を、変更(移転)後の保険医療機関が引き続き外来診
療した場合、
「初診料」と「再診料(外来診療料)」のいずれを算定するの
か。

(答)再診料(外来診療料)を算定する。また、その他の基本診療料及び特掲診
療料についても、再診時の算定ルールに従い算定すること。ただし、施設基
準が定められているものは、変更(移転)前に施設基準が届出られていたも
のであって、変更(移転)後も届出がなされたものに限る。
【物価対応料】
問2

物価対応料について、
「入院物価対応料は、当該保険医療機関において、
第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手
術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算
定している患者について、1日につき1回に限り算定できる。」とあるが、
短期滞在手術等基本料3における算定はどのように考えればよいか。

(答)短期滞在手術等基本料3を算定する場合、物価対応料について、当該基本
料を算定した日において、1回に限り算定する。なお、歯科入院物価対応料
についても同様の取り扱いとする。